(文部部内臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和19年2月19日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十三號
第一條 文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 思想ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
敎學官 專任五人
屬 專任一人
敎學官補 專任五人
第二條 東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三第一項中「專任二百四十三人」ヲ「專任二百四十二人」ニ改ム
第三條 京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「專任百七十八人」ヲ「專任百七十七人」ニ改ム
第四條 官立商業大學官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大學ノ項大學豫科敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項商學專門部敎授ノ欄中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
同表神戶商業大學ノ項大學豫科敎授ノ欄中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第五條 文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
長崎高等商業學校ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
名古屋高等商業學校ノ項敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ改ム
橫濱高等商業學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年三月三十一日迄ハ名古屋高等商業學校及橫濱高等商業學校ノ敎授ノ定員ニ付テハ本令施行ノ際現ニ當該官ニ在職スル者ノ全員ガ各當該官ニ在職スル間ニ限リ文部省直轄諸學校職員定員令ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ員數ヲ維持スルコトヲ得
朕文部部内臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十三号
第一条 文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 思想ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
教学官 専任五人
属 専任一人
教学官補 専任五人
第二条 東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三第一項中「専任二百四十三人」ヲ「専任二百四十二人」ニ改ム
第三条 京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「専任百七十八人」ヲ「専任百七十七人」ニ改ム
第四条 官立商業大学官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大学ノ項大学予科教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項商学専門部教授ノ欄中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
同表神戸商業大学ノ項大学予科教授ノ欄中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第五条 文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
長崎高等商業学校ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
名古屋高等商業学校ノ項教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ改ム
横浜高等商業学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年三月三十一日迄ハ名古屋高等商業学校及横浜高等商業学校ノ教授ノ定員ニ付テハ本令施行ノ際現ニ当該官ニ在職スル者ノ全員ガ各当該官ニ在職スル間ニ限リ文部省直轄諸学校職員定員令ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ員数ヲ維持スルコトヲ得