(文部部内臨時職員設置制及文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 昭和13年7月6日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百八十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條 靑年學校敎育義務制實施準備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
圖書監修官 專任三人
屬 專任四人
圖書監修官補 專任三人
第十一條 紀元二千六百年奉祝會ノ委囑ニ依ル神武天皇聖蹟調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二人
第十二條 紀元二千六百年奉祝會ノ委囑ニ依ル國史館造營ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ宗敎局ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第九條第一項中「國寶」ノ下ニ「若ハ史蹟ノ」ヲ加フ
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百八十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条 青年学校教育義務制実施準備ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
図書監修官 専任三人
属 専任四人
図書監修官補 専任三人
第十一条 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル神武天皇聖蹟調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二人
第十二条 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル国史館造営ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ宗教局ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第九条第一項中「国宝」ノ下ニ「若ハ史蹟ノ」ヲ加フ