(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百五十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ヲ削リ第四條ヲ第三條トシ第四條ノ二ヲ第四條トス
第五條第三號中「初等普通敎育用敎科用圖書」ヲ「國民學校敎科用圖書」ニ、「圖書監修官補 專任四人」ヲ「圖書監修官補 專任五人」ニ改ム
第六條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百五十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ヲ削リ第四条ヲ第三条トシ第四条ノ二ヲ第四条トス
第五条第三号中「初等普通教育用教科用図書」ヲ「国民学校教科用図書」ニ、「図書監修官補 専任四人」ヲ「図書監修官補 専任五人」ニ改ム
第六条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス