(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
文部大臣 前田多門
勅令第五百十七號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條ヲ第八條トス
第二條ノ二中「學徒勤勞」ヲ「學徒ノ勤勞作業」ニ、「學徒動員局」ヲ「體育局」ニ改メ同條ヲ第七條トス
第六條 科學ニ關スル調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ科學敎育局ニ屬セシム
科學官 專任七人
科學官補 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
文部大臣 前田多門
勅令第五百十七号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条ヲ第八条トス
第二条ノ二中「学徒勤労」ヲ「学徒ノ勤労作業」ニ、「学徒動員局」ヲ「体育局」ニ改メ同条ヲ第七条トス
第六条 科学ニ関スル調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ科学教育局ニ属セシム
科学官 専任七人
科学官補 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス