(文部省官制及文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十八號
公布年月日: 昭和15年11月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百六十八號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 工藝技術講習所ニ關スル事項
第六條ノ六中「文部事務官專任十一人」ヲ「文部事務官專任十三人」ニ、「文部理事官專任五人」ヲ「文部理事官專任六人」ニ改ム
第八條ノ二中「圖書監修官專任十七人」ヲ「圖書監修官專任十九人」ニ改ム
第八條ノ三中「圖書監修官補專任十三人」ヲ「圖書監修官補專任十四人」ニ改ム
第八條ノ四 文部省ニ國語調査官專任二人ヲ置ク奏任トス國語ノ調査ヲ掌ル
第八條ノ五 文部省ニ國語調査官補專任二人ヲ置ク判任トス國語調査官ノ事務ヲ助ク
第十一條中「專任百五十二人」ヲ「專任百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部部內臨時職員設置制第四條中
文部事務官 專任一人
屬 專任四人
ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百六十八号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 工芸技術講習所ニ関スル事項
第六条ノ六中「文部事務官専任十一人」ヲ「文部事務官専任十三人」ニ、「文部理事官専任五人」ヲ「文部理事官専任六人」ニ改ム
第八条ノ二中「図書監修官専任十七人」ヲ「図書監修官専任十九人」ニ改ム
第八条ノ三中「図書監修官補専任十三人」ヲ「図書監修官補専任十四人」ニ改ム
第八条ノ四 文部省ニ国語調査官専任二人ヲ置ク奏任トス国語ノ調査ヲ掌ル
第八条ノ五 文部省ニ国語調査官補専任二人ヲ置ク判任トス国語調査官ノ事務ヲ助ク
第十一条中「専任百五十二人」ヲ「専任百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部部内臨時職員設置制第四条中
文部事務官 専任一人
属 専任四人
ヲ「属 専任二人」ニ改ム