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(文部省官制及文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和19年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制及文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百三十二號
第一條
文部省官制中左ノ通改正ス
第十四條中「文部事務官專任十人」ヲ「文部事務官專任十二人」ニ、「文部理事官專任六人」ヲ「文部理事官專任七人」ニ改ム
第十五條中「敎學官專任二十八人」ヲ「敎學官專任三十五人」ニ改ム
第十六條中「敎學官補專任十一人」ヲ「敎學官補專任十九人」ニ改ム
第十八條中「科學官補專任一人」ヲ「科學官補專任三人」ニ改ム
第三十一條中「專任百三十五人」ヲ「專任百五十人」ニ改ム
第二條
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ改ム
第二條第一項中「技手 專任五十人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ改ム
第三條
敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ國民敎育局ニ屬セシム
圖書監修官 專任十八人
屬 專任二人
圖書監修官補 專任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制及文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百三十二号
第一条
文部省官制中左ノ通改正ス
第十四条中「文部事務官専任十人」ヲ「文部事務官専任十二人」ニ、「文部理事官専任六人」ヲ「文部理事官専任七人」ニ改ム
第十五条中「教学官専任二十八人」ヲ「教学官専任三十五人」ニ改ム
第十六条中「教学官補専任十一人」ヲ「教学官補専任十九人」ニ改ム
第十八条中「科学官補専任一人」ヲ「科学官補専任三人」ニ改ム
第三十一条中「専任百三十五人」ヲ「専任百五十人」ニ改ム
第二条
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ改ム
第二条第一項中「技手 専任五十人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ改ム
第三条
教科用図書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ国民教育局ニ属セシム
図書監修官 専任十八人
属 専任二人
図書監修官補 専任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革