(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百六號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條ヲ削リ第十一條ヲ第十條トシ第十二條ヲ第十一條トス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百六号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条ヲ削リ第十一条ヲ第十条トシ第十二条ヲ第十一条トス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス