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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和11年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第百九十四號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
敎學刷新ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
屬 專任二人
第六條
中等學校敎科書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
圖書監修官 專任三人
屬 專任一人
圖書監修官補 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第百九十四号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
教学刷新ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
属 専任二人
第六条
中等学校教科書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
図書監修官 専任三人
属 専任一人
図書監修官補 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革