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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十三號
公布年月日: 昭和16年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十三號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
震災復舊ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任五人
屬 專任三人
技手 專任十人
第二條中「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任二十五人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任八十二人」ヲ「技手 專任八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十三号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
震災復旧ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
技師 専任五人
属 専任三人
技手 専任十人
第二条中「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任二十五人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任八十二人」ヲ「技手 専任八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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