(高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 大正8年7月3日
法令の形式: 勅令
朕高等諸學校ノ創設及擴張ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百二十三號
高等諸學校ノ創設及擴張ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
文部省事務官 專任二人 奏任
技師 專任十人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十五人
技手 專任二十人
文部省事務官ハ各局課ニ分屬シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百二十三号
高等諸学校ノ創設及拡張ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
文部省事務官 専任二人 奏任
技師 専任十人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十五人
技手 専任二十人
文部省事務官ハ各局課ニ分属シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス