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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和17年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百八十六號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任十人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
第一條ノ二
當分ノ內大臣官房ニ於テ維新史料ノ編修及刊行ニ關スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
維新史料編修官 專任二人
屬 專任一人
維新史料編修官補 專任二人
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ從事ス
第五條中第二號ヲ第三號トシ第三號ヲ第四號トシ第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
師範學校敎科書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任十五人
圖書監修官補 專任十五人
二
中學校、高等女學校及實業學校ノ敎科書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任三人
屬 專任一人
圖書監修官補 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百八十六号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任十人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
第一条ノ二
当分ノ内大臣官房ニ於テ維新史料ノ編修及刊行ニ関スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
維新史料編修官 専任二人
属 専任一人
維新史料編修官補 専任二人
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ従事ス
第五条中第二号ヲ第三号トシ第三号ヲ第四号トシ第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
師範学校教科書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任十五人
図書監修官補 専任十五人
二
中学校、高等女学校及実業学校ノ教科書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任三人
属 専任一人
図書監修官補 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革