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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和21年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百六十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條
國寶ノ保存ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ社會敎育局ニ屬セシム
技手 專任一人
第三條
文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ敎科書局ニ屬セシム
一
敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任三十四人
屬 專任一人
圖書監修官補 專任三十四人
二
維新史料ノ編修及刊行ニ關スル事務ニ從事スル者
維新史料編修官 專任一人 奏任
維新史料編修官補 專任一人 判任
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百六十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条
国宝ノ保存ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ社会教育局ニ属セシム
技手 専任一人
第三条
文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ教科書局ニ属セシム
一
教科用図書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任三十四人
属 専任一人
図書監修官補 専任三十四人
二
維新史料ノ編修及刊行ニ関スル事務ニ従事スル者
維新史料編修官 専任一人 奏任
維新史料編修官補 専任一人 判任
維新史料編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ヲ掌ル
維新史料編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ維新史料ノ編修及刊行ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革