(文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九十号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
朕は、文部部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第五百九十号
文部部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四條を第五條とする。
第四條 文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ調査局ニ屬セシム
文部事務官
專任八人 二級
專任十六人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第五百九十号
文部部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四条を第五条とする。
第四条 文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ調査局ニ属セシム
文部事務官
専任八人 二級
専任十六人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。