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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百十五號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
宗敎制度調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百十五号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
宗教制度調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革