日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百六十三號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二十一人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任二十二人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任四十七人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
第二條中「文部省及帝國大學」ヲ「文部省、帝國大學及官立大學」ニ、
「
技師 專任十四人
技手 專任四十四人
」
ヲ
「
技師 專任十三人
屬 專任一人
書記 專任二人
技手 專任四十五人
」
ニ改ム
第三條中「技師 專任九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任十三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任二十一人」ニ、「技手 專任二十三人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百六十三号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二十一人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任二十二人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任四十七人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
第二条中「文部省及帝国大学」ヲ「文部省、帝国大学及官立大学」ニ、
「
技師 専任十四人
技手 専任四十四人
」
ヲ
「
技師 専任十三人
属 専任一人
書記 専任二人
技手 専任四十五人
」
ニ改ム
第三条中「技師 専任九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任十三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任二十人」ヲ「属 専任二十一人」ニ、「技手 専任二十三人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革