(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第百二十號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條 臨時工業技術員養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ實業學務局ニ屬セシム
文部事務官 專任一人
屬 專任四人
第五條ヲ削リ第六條ヲ第五條トス
第六條 文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ宗敎局ニ屬セシム
一 國寶保存ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
國寶鑑査官 專任一人 奏任
屬 專任一人
技手 專任四人
國寶鑑査官補 專任一人 判任
國寶鑑査官ハ上官ノ命ヲ承ケ國寶ニ關スル鑑定考査ヲ掌ル
國寶鑑査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國寶ニ關スル鑑定考査ニ從事ス
二 史蹟保存ニ關スル事務ニ從事スル者
文部省史蹟考査官 專任一人 奏任
屬 專任一人
技手 專任二人
文部省史蹟考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ史蹟ニ關スル考査ヲ掌ル
三 重要美術品等ノ保存ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
四 紀元二千六百年奉祝會ノ委囑ニ依ル神武天皇聖蹟調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
五 紀元二千六百年奉祝會ノ委囑ニ依ル國史館造營ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第七條乃至第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第百二十号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条 臨時工業技術員養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ実業学務局ニ属セシム
文部事務官 専任一人
属 専任四人
第五条ヲ削リ第六条ヲ第五条トス
第六条 文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ宗教局ニ属セシム
一 国宝保存ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
国宝鑑査官 専任一人 奏任
属 専任一人
技手 専任四人
国宝鑑査官補 専任一人 判任
国宝鑑査官ハ上官ノ命ヲ承ケ国宝ニ関スル鑑定考査ヲ掌ル
国宝鑑査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国宝ニ関スル鑑定考査ニ従事ス
二 史蹟保存ニ関スル事務ニ従事スル者
文部省史蹟考査官 専任一人 奏任
属 専任一人
技手 専任二人
文部省史蹟考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ史蹟ニ関スル考査ヲ掌ル
三 重要美術品等ノ保存ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
四 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル神武天皇聖蹟調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
五 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル国史館造営ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第七条乃至第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス