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(神宮皇学館大学官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和21年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
廃止:
神宮皇学館大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館大學官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百三十五號
神宮皇學館大學官制ハ昭和二十一年三月三十一日限リ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第三項ノ規定ハ昭和二十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館大學學部第三學年ニ在學スル者ニ付テノ在學年限ハ之ヲ六月短縮ス
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
神宮皇學館大學廢止ニ伴フ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房及學校敎育局ニ分屬セシム
事務官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任五人
朕神宮皇学館大学官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百三十五号
神宮皇学館大学官制ハ昭和二十一年三月三十一日限リ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第三項ノ規定ハ昭和二十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館大学学部第三学年ニ在学スル者ニ付テノ在学年限ハ之ヲ六月短縮ス
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
神宮皇学館大学廃止ニ伴フ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房及学校教育局ニ分属セシム
事務官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任五人
本文
詳細・沿革