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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十四號
公布年月日: 昭和19年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 二宮治重
勅令第六百六十四號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
國史編修ニ關スル企畫竝ニ史料ノ調査及蒐集ニ關スル事務ニ從事スル者
國史編修官 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二人
國史編修官補 專任六人 判任
國史編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ國史編修ニ關スル企畫竝ニ史料ノ調査及蒐集ニ關スルコトヲ掌ル
國史編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國史編修ニ關スル企畫竝ニ史料ノ調査及蒐集ニ關スルコトニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 二宮治重
勅令第六百六十四号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
国史編修ニ関スル企画並ニ史料ノ調査及蒐集ニ関スル事務ニ従事スル者
国史編修官 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二人
国史編修官補 専任六人 判任
国史編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ国史編修ニ関スル企画並ニ史料ノ調査及蒐集ニ関スルコトヲ掌ル
国史編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国史編修ニ関スル企画並ニ史料ノ調査及蒐集ニ関スルコトニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革