(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十一號
公布年月日: 昭和14年11月29日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百九十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條 文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ圖書局ニ屬セシム
一 中等學校敎科書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任三人
屬 專任一人
圖書監修官補 專任三人
二 東亞ニ於ケル日本語普及ノ目的ヲ以テスル敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任二人
屬 專任一人
圖書監修官補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百九十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条 文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ図書局ニ属セシム
一 中等学校教科書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任三人
属 専任一人
図書監修官補 専任三人
二 東亜ニ於ケル日本語普及ノ目的ヲ以テスル教科用図書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任二人
属 専任一人
図書監修官補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス