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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和6年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第八十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條
學生生徒ノ思想ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部事務官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第八十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条
学生生徒ノ思想ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部事務官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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