(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百四號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第九條中「屬 專任二人」ヲ
文部事務官 專任一人
屬 專任四人
ニ改ム
第十二條 宗敎團體法施行準備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
文部書記官 專任一人
文部事務官 專任一人
文部省宗務官 專任二人 奏任
屬 專任五人
文部省宗務官補 專任四人 判任
文部省宗務官ハ上官ノ命ヲ承ケ宗敎ノ敎義、儀式等ノ調査硏究及宗敎ニ關スル團體ノ指導ヲ掌ル
文部省宗務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ宗敎ノ敎義、儀式等ノ調査硏究及宗敎ニ關スル團體ノ指導ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百四号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第九条中「属 専任二人」ヲ
文部事務官 専任一人
属 専任四人
ニ改ム
第十二条 宗教団体法施行準備ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
文部書記官 専任一人
文部事務官 専任一人
文部省宗務官 専任二人 奏任
属 専任五人
文部省宗務官補 専任四人 判任
文部省宗務官ハ上官ノ命ヲ承ケ宗教ノ教義、儀式等ノ調査研究及宗教ニ関スル団体ノ指導ヲ掌ル
文部省宗務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ宗教ノ教義、儀式等ノ調査研究及宗教ニ関スル団体ノ指導ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス