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(文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八号
公布年月日: 昭和22年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、文部部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第八号
文部部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ三
特殊財產の処理ニ関スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ属セシム
文部事務官
專任一人 二級
第二條ノ二
学徒ノ栄養改善指導ノ事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ体育局ニ属セシム
文部事務官
專任一人 二級
專任一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第八号
文部部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ三
特殊財産の処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
文部事務官
専任一人 二級
第二条ノ二
学徒ノ栄養改善指導ノ事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ体育局ニ属セシム
文部事務官
専任一人 二級
専任一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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