日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和14年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百十六號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任二人」ヲ削リ「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任三十七人」ヲ「技手 專任七十二人」ニ改ム
第三條中「文部事務官 專任二人」ヲ削リ「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任二十四人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百十六号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任二人」ヲ削リ「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任三十七人」ヲ「技手 専任七十二人」ニ改ム
第三条中「文部事務官 専任二人」ヲ削リ「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任二十人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任二十四人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革