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(文部省官制外二勅令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十七號
公布年月日: 昭和20年8月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
文部部内臨時職員設置制
改正:
文部省官制
廃止:
国史編修調査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
文部大臣 太田耕造
勅令第四百七十七號
第一條
文部省官制中左ノ通改正ス
第七條第一號中「敎學ノ刷新振興」ノ下ニ「竝ニ國史編修院」ヲ加フ
第二條
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第四號ヲ削ル
第三條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「專賣局長官」ノ次ニ「國史編修院長」ヲ加ヘ「文部省國史編修官」ヲ「國史編修院國史編修官」ニ改ム
第十四條中「文部省國史編修官」ヲ削リ「文部省直轄諸學校附屬醫院藥局長」ノ次ニ「國史編修院國史編修官」ヲ加フ
第十五條中「文部省直轄諸學校事務官」ノ次ニ「國史編修院事務官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中東京工業大學附屬豫備部敎授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ文部省國史編修官ノ項ヲ削ル
【表】
第四條
國史編修調查會官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
文部大臣 太田耕造
勅令第四百七十七号
第一条
文部省官制中左ノ通改正ス
第七条第一号中「教学ノ刷新振興」ノ下ニ「並ニ国史編修院」ヲ加フ
第二条
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第四号ヲ削ル
第三条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「専売局長官」ノ次ニ「国史編修院長」ヲ加ヘ「文部省国史編修官」ヲ「国史編修院国史編修官」ニ改ム
第十四条中「文部省国史編修官」ヲ削リ「文部省直轄諸学校附属医院薬局長」ノ次ニ「国史編修院国史編修官」ヲ加フ
第十五条中「文部省直轄諸学校事務官」ノ次ニ「国史編修院事務官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中東京工業大学附属予備部教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ文部省国史編修官ノ項ヲ削ル
【表】
第四条
国史編修調査会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革