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(支部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和3年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百八十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「文部事務官 專任二人」ヲ「文部事務官 專任一人」ニ、「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任九人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第二條中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任四十五人」ヲ「技手 專任四十三人」ニ改ム
第三條中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「屬 專任二十一人」ヲ「屬 專任二十六人」ニ、「技手 專任二十四人」ヲ「技手 專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百八十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「文部事務官 専任二人」ヲ「文部事務官 専任一人」ニ、「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任九人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第二条中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任四十三人」ニ改ム
第三条中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「属 専任二十一人」ヲ「属 専任二十六人」ニ、「技手 専任二十四人」ヲ「技手 専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革