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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千五十二號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千五十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
學校制度ノ改善ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ專門學務局、普通學務局及實業學務局ニ分屬セシム
事務官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任五人
第五條第一號中「圖書監修官 專任三人」ヲ「圖書監修官 專任五人」ニ、「圖書監修官補 專任三人」ヲ「圖書監修官補 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千五十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
学校制度ノ改善ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ専門学務局、普通学務局及実業学務局ニ分属セシム
事務官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任五人
第五条第一号中「図書監修官 専任三人」ヲ「図書監修官 専任五人」ニ、「図書監修官補 専任三人」ヲ「図書監修官補 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革