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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和20年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣臨時代理 國務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第四十二號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
學徒勤勞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ總務局、專門敎育局、國民敎育局及體育局ニ分屬セシム
事務官 專任四人
屬 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣臨時代理 国務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第四十二号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
学徒勤労ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ総務局、専門教育局、国民教育局及体育局ニ分属セシム
事務官 専任四人
属 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革