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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十一號
公布年月日: 昭和15年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百五十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
一
在學者ノ體位調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
體育官補 專任一人
二
震災復舊ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任四人
技手 專任十三人
第二條第一項中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任二十二人」ニ、「技手 專任七十二人」ヲ「技手 專任八十二人」ニ改ム
第三條
初等普通敎育ノ新制度實施準備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置シ普通學務局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任一人
屬 專任四人
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
初等普通敎育用敎科用圖書ノ編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
圖書監修官 專任五人
屬 專任二人
圖書監修官補 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百五十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
一
在学者ノ体位調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
体育官補 専任一人
二
震災復旧ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任四人
技手 専任十三人
第二条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十二人」ニ、「技手 専任七十二人」ヲ「技手 専任八十二人」ニ改ム
第三条
初等普通教育ノ新制度実施準備ニ関スル事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ普通学務局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任一人
属 専任四人
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
初等普通教育用教科用図書ノ編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
図書監修官 専任五人
属 専任二人
図書監修官補 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革