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(文部部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第221号
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正12年5月9日 勅令第221号
改正対象法令
改正:
文部部内臨時職員設置制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十一號
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十一号
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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