(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とする改正規定及び同法附則第五項の改正規定(「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第七条第二項の規定 平成十三年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。
2 旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。
第三条 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が八千万円 |
経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者 |
経営安定関連保証(平成十二年改正法附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五千万円及び八千万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
八千万円から |
それぞれ五千万円及び八千万円から |
2 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定中小企業者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。
第四条 中小企業総合事業団は、附則第一条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第五条 平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第九条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十一第四項中「第四条」の下に「、第五条(各号を除く。)、第六条から第八条(各号を除く。)まで及び第九条」を加え、「「(信用保証協会」とあるのは「(指定支援機関」と、」を「同法第五条及び第八条中「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」とあるのは「指定支援機関が社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」と、同法第五条中」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第十七条第一項中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
第二十四条第五項第一号中「第二条第七項各号」を「第二条第九項各号」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第二十七条の表中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。