中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十六号
中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「倒産関連中小企業者」を「特定中小企業者」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
イ 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ロ イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
第二条第三項第六号を削り、同項第七号中「規定する破綻金融機関」の下に「、同条第十二項に規定する被管理金融機関、同条第十三項に規定する承継銀行及び第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行」を加え、同号を同項第六号とする。
第三条の二第一項及び第三項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第五条中「信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」に改め、「残額」の下に「(第八条において「回収後残額」という。)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第八条中「信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」に、「第五条に規定する残額」を「回収後残額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第十二条の前の見出しを「(経営安定関連保証の特例)」に改め、同条中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に、「倒産関連中小企業者」を「特定中小企業者」に改める。
第十三条及び第十四条中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に改める。
附則第五項中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に、「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第二条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「作成し」の下に「、並びに当該半期における第三十七条第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。
第二十六条第九項中「業務委託費」の下に「、借入金の利子」を加える。
第三十七条第八項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る資金繰りのため必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金の現在額は、第五条に規定する資本金(第三十三条第六項の規定により事業団が資本金を増加し又は減少したときは、その増加又は減少後の資本金)のうち第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に区分された額を超えることとなってはならない。
6 第二項本文の規定は、第四項の規定による短期借入金について準用する。
第四十七条第一項第二号中「若しくは第六項」を「若しくは第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とする改正規定及び同法附則第五項の改正規定(「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第七条第二項の規定 平成十三年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。
2 旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。
第三条 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項
保険価額の合計額が八千万円
経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者
経営安定関連保証(平成十二年改正法附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五千万円及び八千万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
八千万円から
それぞれ五千万円及び八千万円から
2 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定中小企業者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。
第四条 中小企業総合事業団は、附則第一条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第五条 平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第九条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十一第四項中「第四条」の下に「、第五条(各号を除く。)、第六条から第八条(各号を除く。)まで及び第九条」を加え、「「(信用保証協会」とあるのは「(指定支援機関」と、」を「同法第五条及び第八条中「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」とあるのは「指定支援機関が社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」と、同法第五条中」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第十七条第一項中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
第二十四条第五項第一号中「第二条第七項各号」を「第二条第九項各号」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第二十七条の表中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 森喜朗
中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十六号
中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「倒産関連中小企業者」を「特定中小企業者」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
イ 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ロ イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
第二条第三項第六号を削り、同項第七号中「規定する破綻金融機関」の下に「、同条第十二項に規定する被管理金融機関、同条第十三項に規定する承継銀行及び第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行」を加え、同号を同項第六号とする。
第三条の二第一項及び第三項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第五条中「信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」に改め、「残額」の下に「(第八条において「回収後残額」という。)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第八条中「信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」に、「第五条に規定する残額」を「回収後残額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第十二条の前の見出しを「(経営安定関連保証の特例)」に改め、同条中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に、「倒産関連中小企業者」を「特定中小企業者」に改める。
第十三条及び第十四条中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に改める。
附則第五項中「倒産関連保証」を「経営安定関連保証」に、「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第二条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「作成し」の下に「、並びに当該半期における第三十七条第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。
第二十六条第九項中「業務委託費」の下に「、借入金の利子」を加える。
第三十七条第八項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る資金繰りのため必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金の現在額は、第五条に規定する資本金(第三十三条第六項の規定により事業団が資本金を増加し又は減少したときは、その増加又は減少後の資本金)のうち第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に区分された額を超えることとなってはならない。
6 第二項本文の規定は、第四項の規定による短期借入金について準用する。
第四十七条第一項第二号中「若しくは第六項」を「若しくは第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とする改正規定及び同法附則第五項の改正規定(「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第七条第二項の規定 平成十三年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。
2 旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。
第三条 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項
保険価額の合計額が八千万円
経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者
経営安定関連保証(平成十二年改正法附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五千万円及び八千万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
八千万円から
それぞれ五千万円及び八千万円から
2 平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定中小企業者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。
第四条 中小企業総合事業団は、附則第一条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第五条 平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第九条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十一第四項中「第四条」の下に「、第五条(各号を除く。)、第六条から第八条(各号を除く。)まで及び第九条」を加え、「「(信用保証協会」とあるのは「(指定支援機関」と、」を「同法第五条及び第八条中「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」とあるのは「指定支援機関が社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」と、同法第五条中」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「五千万円」を「八千万円」に、「一億円」を「一億六千万円」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第十七条第一項中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
第二十四条第五項第一号中「第二条第七項各号」を「第二条第九項各号」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「五千万円」を「八千万円」に改める。
第二十七条の表中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 森喜朗