(たばこ消費税の徴収の方法)
第七十四条の九 たばこ消費税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ消費税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(たばこ消費税の申告納付の手続)
第七十四条の十 前条の規定によつてたばこ消費税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、自治省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる小売定価に相当する金額に当該小売定価に係る品目ごとの売渡し等の数量を乗じて得た金額の合計額及び前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準額」という。)並びに当該課税標準額に対するたばこ消費税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ消費税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ消費税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、第七十四条の六第二項に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ消費税額及びその基礎となるべき課税標準額がない場合においても、自治省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、自治省令で定めるところにより、自治大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
一月及び二月 |
三月 |
四月及び五月 |
六月 |
七月及び八月 |
九月 |
十月及び十一月 |
十二月 |
4 自治大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ消費税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5 第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、自治省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(納期限の延長)
第七十四条の十一 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ消費税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ消費税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ消費税の納期限を延長することができる。
2 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(たばこ消費税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十四条の十二 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。
2 第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項まで、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(たばこ消費税の普通徴収の手続)
第七十四条の十三 第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ消費税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ消費税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第七十四条の十四 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準額に対するたばこ消費税額(第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ消費税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額(当該たばこ消費税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準額に対するたばこ消費税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準額に対するたばこ消費税額がないときは、それぞれ、第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 道府県知事は、前項の規定により、たばこ消費税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前二項の規定によつてたばこ消費税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(たばこ消費税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によつてたばこ消費税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(営業の開廃等の報告)
第七十四条の十六 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、自治省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。
(帳簿記載義務)
第七十四条の十七 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つた者
二 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(市町村たばこ消費税に関する書類の供覧等)
第七十四条の十九 道府県知事が、たばこ消費税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ消費税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ消費税に係る課税標準額若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、自治省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。
(たばこ消費税の更正又は決定)
第七十四条の二十 道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額、税額又は還付金の額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ消費税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十四条の二十一 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付するたばこ消費税の延滞金)
第七十四条の二十二 たばこ消費税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ消費税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 たばこ消費税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ消費税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項の納期限までにたばこ消費税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
(たばこ消費税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十四条の二十三 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更生又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ消費税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ消費税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ消費税額について第七十四条の二十第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ消費税額について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ消費税の重加算金)
第七十四条の二十四 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。