国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十九号
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項及び第四項中「又は地方税」を「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」に改める。
第七條第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第七條第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七條第二項中「第一号、」及び「第五号、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に国及び公団等(国庫出納金等端数計算法第一條第一項に規定する国及び公団等をいう。)が納入の告知をしたものに係る収納又はこの法律施行前に支払義務の確定したものに係る支払(国債証券に対する利子の支払を除く。)については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十九号
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第四項中「又は地方税」を「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」に改める。
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第七条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七条第二項中「第一号、」及び「第五号、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に国及び公団等(国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公団等をいう。)が納入の告知をしたものに係る収納又はこの法律施行前に支払義務の確定したものに係る支払(国債証券に対する利子の支払を除く。)については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂