国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

事務の簡素化を目的として、国庫出納金の端数計算方法を改善するものである。具体的には、地方税の延滞金・加算金について、従来の一円未満四捨五入方式から、国税の利子税・加算税と同様に、収納時は十円未満切り捨て、還付時は一円未満切り上げ方式に変更する。また、外国為替等を基礎とする収入金、支出金、国債証券の利子については、従来の一銭未満切り捨て方式から、一般の国庫出納金と同様の一円未満四捨五入方式に改めることとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月26日)
衆議院
(昭和27年3月27日)
参議院
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月28日)
参議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十九号
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項及び第四項中「又は地方税」を「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」に改める。
第七條第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第七條第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七條第二項中「第一号、」及び「第五号、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に国及び公団等(国庫出納金等端数計算法第一條第一項に規定する国及び公団等をいう。)が納入の告知をしたものに係る収納又はこの法律施行前に支払義務の確定したものに係る支払(国債証券に対する利子の支払を除く。)については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十九号
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第四項中「又は地方税」を「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」に改める。
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第七条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七条第二項中「第一号、」及び「第五号、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に国及び公団等(国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公団等をいう。)が納入の告知をしたものに係る収納又はこの法律施行前に支払義務の確定したものに係る支払(国債証券に対する利子の支払を除く。)については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂