地方税法改正により大規模償却資産に対する固定資産税の課税限度額が引き上げられたことに対応し、国有資産等所在市町村交付金制度における大規模償却資産に係る交付金算定標準額等の限度額も同様に引き上げる必要がある。また、日本国有鉄道が事業用に借り受けている車両について、その使用実態を考慮し、市町村納付金の対象に加えることとする。これらの改正及びその他所要の規定整備を行うため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
市町村の区分 |
金額 |
人口五千人未満の町村 |
二億円 |
人口五千人以上一万人未満の町村 |
人口六千人未満の場合にあつては二億三千万円、人口六千人以上の場合にあつては二億三千万円に人口千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 |
人口一万一千人未満の場合にあつては三億六千五百万円、人口一万一千人以上の場合にあつては三億六千五百万円に人口千人を増すごとに千五百万円を加算した額 |
人口三万人以上の市町村 |
六億五千万円(当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額とし、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と当該大規模の償却資産を所有する公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは当該合算額の十分の二の額とする。) |