市町村の区分 |
金額 |
人口五千人未満の町村 |
二億円 |
人口五千人以上一万人未満の町村 |
人口六千人未満の場合にあつては二億三千万円、人口六千人以上の場合にあつては二億三千万円に人口千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 |
人口一万一千人未満の場合にあつては三億六千五百万円、人口一万一千人以上の場合にあつては三億六千五百万円に人口千人を増すごとに千五百万円を加算した額 |
人口三万人以上の市町村 |
六億五千万円(当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額とし、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と当該大規模の償却資産を所有する公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは当該合算額の十分の二の額とする。) |