(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条 国及び公社等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)又は国及び公社等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 国及び公社等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公社等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
3 国及び公社等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
(分割して履行すべき金額の計算)
第三条 国及び公社等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
(概算払等に係る金額の端数計算)
第四条 第二条の規定は、国及び公社等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。