(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第六条第二項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第二条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の七中「販売した場合」の下に「又は販売の用に供するために保管している場合」を加える。
第十八条第一項及び第二項中「開始した日から一月以内」を「開始する二週間前まで」に改める。
第十九条第一項中「又は輸入した」を「、又は輸入した」に、「及び数量」を「、数量その他農林水産省令で定める事項」に改め、同条第二項中「飼料添加物を」の下に「譲り受け、又は」を加え、「及び相手方の氏名又は名称」を「、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項」に改め、同条第三項中「二年間」を「二年以上で農林水産省令で定める期間」に改める。
第二十条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
第二十一条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「、第二項又は第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
第二十一条の二第四項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二十二条の見出しを「(厚生労働大臣との関係)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第二条の二第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二条の六の規定による禁止又は第二条の七の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
第二十二条に次の一項を加える。
3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
第二十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第二十八条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二十八条の二中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第三十条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三十条の二中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改め、同条第三号中「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に改める。
第三十三条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「十万円」に改める。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から一月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始した日から一月以内に」とする。
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二週間を経過する日までに新法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者となる者であって、第一項に規定する者以外のものについての同条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。
4 新法第十九条の規定は、施行日以後にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第四条 家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十二条の四」を「第六十二条の五」に改める。
第二条第一項の表十五の項中「伝染性海綿状脳症」を「伝達性海綿状脳症」に改める。
第四条の二第三項中「家畜の」を「家畜又はその死体の」に改め、「当該家畜」の下に「又はその死体」を加え、同条第五項中「家畜の所有者」を「家畜又はその死体の所有者」に、「家畜について」を「家畜又はその死体について」に改め、同条第六項第三号中「家畜」の下に「又はその死体」を加える。
第五条第一項中「家畜の」を「家畜又はその死体の」に、「家畜について」を「家畜又はその死体について」に改め、同条第二項第三号中「家畜」の下に「又はその死体」を加える。
第七条及び第八条中「による検査」の下に「を受けた家畜若しくはその死体」を加える。
第十七条第一項、第二十一条第一項第一号及び第五項並びに第二十三条第四項中「伝染性海綿状脳症」を「伝達性海綿状脳症」に改める。
第五章中第六十二条の四を第六十二条の五とし、第六十二条の三を第六十二条の四とし、第六十二条の二の次に次の一条を加える。
(厚生労働大臣との関係)
第六十二条の三 農林水産大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。
3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
(獣医師法の一部改正)
第五条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「三年間」を「三年以上で農林水産省令で定める期間」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「三年間」を削る。
(獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の獣医師法第二十一条第二項の規定は、施行日以後にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(食品の安全に関する行政の見直し)
第八条 政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。