労働基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年九月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百十二号
労働基準法の一部を改正する法律
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第九条中「労働者」を「「労働者」」に改め、「前条の」を削り、「事業と」を「「事業」と」に改める。
第十二条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「、日」を「、月」に改める。
第十四条中「の定」を「の定め」に、「外」を「ほか」に改め、「一年」の下に「(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、三年)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であつて高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
三 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前二号に掲げる労働契約を除く。)
第十五条第一項中「に関する事項」を「及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項」に改める。
第二十二条の見出しを「(退職時の証明)」に改め、同条第一項中「及び賃金」を「、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)」に改める。
第二十四条第二項ただし書中「第八十九条第一項」を「第八十九条」に改める。
第三十二条の二中「使用者は、」の下に「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」を加え、「場合において」を「とき」に改め、同条に次の一項を加える。
使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十二条の四第一項第一号中「(次号の対象期間の初日に使用している労働者であつて、その使用期間が当該対象期間の末日の前日までに満了しないものに限る。)」を削り、同項第二号中「いい、」の下に「一箇月を超え」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同項中第四号を第五号とし、同項第三号中「三箇月」を「一箇月」に改め、「当該対象期間における労働日並びに」を削り、「ごとの労働時間及び」を「及び当該労働日ごとの労働時間並びに」に改め、「各期間における」の下に「労働日数及び」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
第三十二条の四第二項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「における総労働時間」を「における労働日数及び総労働時間」に改め、「により、」の下に「当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び」を加え、同条第三項中「命令で」を「命令で、」に、「一日」を「労働日数の限度並びに一日」に、「並びに」を「並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における」に改め、同条第四項を次のように改める。
第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
第三十二条の四の次に次の一条を加える。
第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
第三十二条の五第三項中「前条第四項」を「第三十二条の二第二項」に改める。
第三十三条第三項中「第八条第十六号の事業」を「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」に改める。
第三十四条第二項中「一せい」を「一斉」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
第三十六条中「休日(以下この条」を「休日(以下この項」に改め、同条に次の三項を加える。
労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第三十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第三十八条の二第四項及び第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。
前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
第三十八条の四 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された場合において、当該委員会がその委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、命令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、命令で定める事項
前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていること。
二 当該委員会の設置について、命令で定めるところにより、行政官庁に届け出ていること。
三 当該委員会の議事について、命令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
四 前三号に掲げるもののほか、命令で定める要件
労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
第一項の規定による届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告しなければならない。
第一項の委員会においてその委員の全員の合意により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
第三十九条第二項を次のように改める。
使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数
労働日
一年
一労働日
二年
二労働日
三年
四労働日
四年
六労働日
五年
八労働日
六年以上
十労働日
第四十条第一項中「第八条第四号、第五号及び第八号から第十七号まで」を「別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外」に改める。
第四十一条の見出しを「(労働時間等に関する規定の適用除外)」に改め、同条第一号中「第八条第六号(林業を除く。)又は第七号の」を「別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる」に改める。
第五十六条第一項を次のように改める。
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
第五十六条第二項中「第八条第六号乃至第十七号」を「別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外」に、「且つ」を「かつ、」に、「満十二才」を「満十三歳」に改め、「但し、」を削り、「同様である」を「、同様とする」に改める。
第六十条第三項中「満十五才以上で満十八才」を「満十五歳以上で満十八歳」に改め、「ついては」の下に「、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)」を加え、「の各号」を削り、同項第二号中「の規定」を「及び第三十二条の四の二の規定」に改める。
第六十一条第四項中「延長し」を「延長し、」に、「第八条第六号、第七号若しくは第十三号」を「別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業」に、「電話の事業」を「電話交換の業務」に改め、「これを」を削る。
第六十六条第一項中「第三十二条の二」を「第三十二条の二第一項」に改め、同条第二項中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第七十二条中「基いて発する」を「基づく」に、「は、第三十九条第一項の規定による年次有給休暇として、十二労働日を与えなければならない」を「の第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする」に改める。
第七十七条中「なおつたとき」を「治つた場合において、その」に、「場合において」を「とき」に、「別表第一」を「別表第二」に改める。
第八十二条中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第八十九条第二項を削る。
第九十条第二項中「前条第一項」を「前条」に、「添附」を「添付」に改める。
第百五条の二の次に次の一条を加える。
(紛争の解決の援助)
第百五条の三 都道府県労働基準局長は、労働条件についての労働者と使用者との間の紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争、国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
都道府県労働基準局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
第百六条の見出しを「(法令等の周知義務)」に改め、同条第一項を次のように改める。
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
第百十六条を次のように改める。
(適用除外)
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
第百十九条第一号中「第三十六条ただし書」を「第三十六条第一項ただし書」に改める。
第百二十条第一号中「第三十二条の四第四項(」を「第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び」に、「同条第五項」を「第三十八条の三第二項」に改める。
第百三十四条を第百三十六条とし、第百三十三条を第百三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百三十五条 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
四年
六労働日
五労働日
五年
八労働日
六労働日
六年
十労働日
七労働日
七年
十労働日
八労働日
八年
十労働日
九労働日
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
五年
八労働日
七労働日
六年
十労働日
八労働日
七年
十労働日
九労働日
前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。
第百三十二条の次に次の一条を加える。
第百三十三条 労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(命令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、命令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
別表第二中
別表第二
   分割補償表
を「別表第二 分割補償表(第八十二条関係)」に改め、同表を別表第三とし、別表第一中
別表第一
   身体障害等級及び災害補償表
を「別表第一 身体障害等級及び災害補償表(第七十七条関係)」に改め、同表を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。
別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。
(退職時の証明に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。
(労働時間に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条の四の規定は、同条第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
(休憩に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にされた旧法第三十四条第二項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第三十四条第二項ただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第百三十五条第一項に規定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第二項及び第三項の規定の例による。
3 前項の規定は、新法第百三十五条第二項に規定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務するものについて準用する。
(最低年齢に関する経過措置)
第六条 第五十六条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に係る職業に係る申請を除く。)であって、第五十六条第二項の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 第五十六条第二項の改正規定の施行前に旧法第五十六条第二項の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。
3 新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して労働省令で定める職業については、労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条第二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七条第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。第六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。
(年少者の労働時間に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際旧法第六十条第三項に規定する者を労働させることとしている使用者については、同項第二号の規定に基づき旧法第三十二条の四第一項第二号の規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正前の第三十二条の四の規定」として、同項の規定を適用する。
(紛争の解決の援助に関する経過措置)
第八条 平成十一年三月三十一日までの間は、新法第百五条の三第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十四条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三十二条の四の規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新法第百三十三条の命令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(深夜業に関する自主的な努力の促進)
第十二条 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第十三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「直営事業、」の下に「官公署の事業(」を加え、「第八条第一号から第十五号まで及び第十七号に該当しない官公署並びに」を「別表第一に掲げる事業を除く。)及び」に改める。
(船員法の一部改正)
第十四条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第一条乃至第十一条、第百十七条乃至第百十九条」を「(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第十五条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項中「行なう」を「行う」に、「第八条第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」を「別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」に改め、同条第三項中「第三十八条の二第二項から第五項まで」を「第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三」に、「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に、「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に、「第八条第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」を「別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に、「前項」を「第三項」に、「第八条第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」を「別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。
(最低賃金法の一部改正)
第十六条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第八条第十六号」を「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」に、「第八条第十二号」を「別表第一第十二号に掲げる事業」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「第八条各号のいずれかに該当する事業又は事務所」を「第九条に規定する事業」に、「同法第九条に規定する労働者」を「同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)」に改め、「同法第十条の」を削り、同条第二項中「労働基準法第十条の」を削り、「同法第七条、第三十二条から第三十二条の三まで」を「労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三」に、「第三十六条まで」を「第三十五条まで、第三十六条第一項」に、「第三十二条の二中「就業規則その他これに準ずるものにより」を「第三十二条の二第一項中「当該事業場に」に、「、就業規則その他これに準ずるものにより」を「、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」に改め、「(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)」を削り、「第三十六条中」を「第三十六条第一項中」に改め、「、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合」を削り、「、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、及びこれを行政官庁に届け出た場合」を「」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」に改め、同条第三項中「第三十六条ただし書」を「第三十六条第一項ただし書」に改め、同条第五項中「、同条第四項」を「、同法第三十八条の三第一項」に改め、「及びこの法律に基いて発する命令の要旨並びに就業規則」を削り、「及びこの法律に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則」を「」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」に、「この法律に基づいて発する命令の要旨)」を「これに基づく命令の要旨)」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第二十条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
第七条中「第三十二条の三、」を「第三十二条の二第一項、第三十二条の三、」に、「、第三十六条」を「、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項」に、「及び第四項並びに」を「、第三十八条の三第一項並びに」に、「第三十六条の」を「第三十六条第一項の」に、「第四項の」を「第三十八条の三第一項の」に、「第三十二条の三中」を「第三十二条の二第一項中」に改め、「書面による」を削り、「次条第二項」を「第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項」に改め、「)を含む。」の下に「次項、」を加え、「並びに第三十八条の二第三項及び第五項」を「、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項」に、「して」を「、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として」に、「規定を」を「規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を」に改める。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第二十一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「事項」の下に「(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する命令で定める事項を除く。)」を加える。
(じん肺法等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「労働者を」を「労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)を」に改める。
一 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第四号
二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第二条第四号
三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第六項
四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第二号
五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第二条第二項
文部大臣 有馬朗人
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
自治大臣 西田司
内閣総理大臣 小渕恵三