公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 平成15年7月2日
法令の形式: 法律
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二号
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章
精神保健指定医及び精神病院
第一節
精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
第二節
精神病院(第十九条の七―第十九条の十)
第四章
精神保健指定医、登録研修機関及び精神病院
第一節
精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
第二節
登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七)
第三節
精神病院(第十九条の七―第十九条の十)
に、「第五十一条の十五」を「第五十一条の十六」に改める。
「第四章 精神保健指定医及び精神病院」を「第四章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神病院」に改める。
第十八条第一項第四号及び第十九条第一項中「又はその指定する」を「の登録を受けた」に改める。
第十九条の三を次のように改める。
第十九条の三 削除
第四章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 登録研修機関
(登録)
第十九条の六の二 第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十九条の六の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十九条の六の四 厚生労働大臣は、第十九条の六の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間数以上であること。
二 別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。
2 登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
(登録の更新)
第十九条の六の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修の実施義務)
第十九条の六の六 登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「研修計画」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。
2 登録研修機関は、公正に、かつ、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。
3 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第十九条の六の七 登録研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第十九条の六の八 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第十九条の六の九 登録研修機関は、研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の六の十 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第十九条の六の十一 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十九条の六の十二 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと又は研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十九条の六の十三 厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条の六の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十九条の六の六第三項、第十九条の六の七、第十九条の六の八、第十九条の六の九、第十九条の六の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第十九条の六の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第十九条の六の十四 登録研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(厚生労働大臣による研修業務の実施)
第十九条の六の十五 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九の規定による研修の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
3 厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(報告の徴収及び立入検査)
第十九条の六の十六 厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第十九条の六の十七 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第十九条の六の七の規定による届出があつたとき。
三 第十九条の六の九の規定による届出があつたとき。
四 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の停止を命じたとき。
五 第十九条の六の十五の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第二十七条第五項を次のように改める。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
第二十七条第六項を削る。
第二十九条の二第四項中「第二十七条第四項から第六項まで及び」を「第二十七条第四項及び第五項並びに」に改める。
第三十八条の六第三項中「第二十七条第五項及び第六項」を「第十九条の六の十六第二項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。
第五十条の二の四第二項を次のように改める。
2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の二の四第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の二の四第一項」と読み替えるものとする。
第五十条の三の三第二項を次のように改める。
2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三の三第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の三の三第一項」と読み替えるものとする。
第五十一条の九第二項を次のように改める。
2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。
第八章中第五十一条の十五の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第五十一条の十六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十二条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、第一号として次の一号を加える。
一 第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号として次の一号を加える。
一 第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十六条中「第五十四条第二号若しくは第三号」を「第五十四条第一号、第三号若しくは第四号」に改める。
第五十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、第五号を第八号とし、第二号から第四号までを三号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の三号を加える。
二 第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
四 第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十九条の六の四関係)
科目
教授する者
第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数
第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論
この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。
八時間
三時間
精神障害者の医療に関する法令及び実務
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法令
法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神医学の教授若しくは助教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
四時間
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。
二時間
一時間
精神障害者の医療に関する事例研究
次に掲げる者が共同して教授すること。
四時間
三時間
一 指定医として十年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。
(水道法の一部改正)
第二条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三十四条の二)」を「(第三十四条の二―第三十四条の四)」に、「第五十条の二」を「第五十条の三」に改める。
第二十条第三項ただし書中「指定する」を「登録を受けた」に改め、同条の次に次の十五条を加える。
(登録)
第二十条の二 前条第三項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第二十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第二十条の四 厚生労働大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第二十条第一項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
二 別表第一に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。
三 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
2 登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第二十条の五 第二十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(受託義務等)
第二十条の六 第二十条第三項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。
2 登録水質検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。
(変更の届出)
第二十条の七 登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十条の八 登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 水質検査業務規程には、水質検査の実施方法、水質検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第二十条の九 登録水質検査機関は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十条の十 登録水質検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 水道事業者その他の利害関係人は、登録水質検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十条の十一 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が第二十条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十条の十二 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が第二十条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十条の十三 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第二十条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第三項の登録を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第二十条の十四 登録水質検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十条の十五 厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第二十条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第二十条第三項の登録をしたとき。
二 第二十条の七の規定による届出があつたとき。
三 第二十条の九の規定による届出があつたとき。
四 第二十条の十三の規定により第二十条第三項の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。
第三十一条中「、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と」の下に「、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と」を加える。
第三十四条第一項中「同条第四項」を「第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第二十四条の三第四項」に改める。
第三十四条の二第二項中「指定する」を「登録を受けた」に改め、第四章の二中同条の次に次の二条を加える。
(検査の義務)
第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
(準用)
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。
第六章中第五十条の二の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第五十条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十三条の三を第五十三条の四とし、第五十三条の二を第五十三条の三とし、第五十三条の次に次の一条を加える。
第五十三条の二 第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十五条の二を第五十五条の三とし、第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条の十四(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十六条中「第五十二条、第五十三条、第五十四条又は第五十五条」を「第五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五十五条の二まで」に改める。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第二十条の四関係)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条第一項の規定による臨床検査技師の免許を有する者又は同条第二項の規定による衛生検査技師の免許を有する者であつて、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第二(第三十四条の四関係)
一 第十九条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道技術管理者たる資格を有する者であること。
二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
三 第三十四条の二第二項に規定する簡易専用水道の管理の検査の補助に一年以上従事した経験を有する者であること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「こん虫」を「昆虫」に改める。
第七条第一項第一号中「、厚生労働省令の定めるところにより」を削り、「が指定した」を「の登録を受けた者が行う」に改め、「講習会」の下に「(以下「講習会」という。)」を加え、同条の次に次の十五条を加える。
(登録)
第七条の二 前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項第一号の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第七条の四 厚生労働大臣は、第七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
二 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
ロ 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2 登録は、講習機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
(登録の更新)
第七条の五 第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習会の実施義務)
第七条の六 第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。
2 登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
3 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第七条の七 登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第七条の八 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第七条の九 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第七条の十一 厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第七条の十二 厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第七条の十三 厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第七条の六第三項、第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第七条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第七条の十四 登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告、検査等)
第七条の十五 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第七条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項第一号の登録をしたとき。
二 第七条の七の規定による届出があつたとき。
三 第七条の九の規定による届出があつたとき。
四 第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。
第九条の十二第二項を次のように改める。
2 第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第九条の十二第三項を削る。
第十一条第二項、第十二条の五第二項及び第十二条の九第二項中「第九条の十二第二項及び第三項」を「第七条の十五第二項及び第三項」に改める。
第十四条を第十三条の二とし、第五章中同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十四条の二中「第九条の六第一項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者
二 第九条の六第一項の規定に違反した者
第十四条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。
第十五条を削る。
第十四条の四中「十万円」を「五十万円」に改め、同条を第十五条とする。
第十四条の三の次に次の一条を加える。
第十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十六条中「一万円」を「三十万円」に改め、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第六条第一項の規定に違反した者
第十六条に次の二号を加える。
五 第十二条の規定による命令又は処分に違反した者
六 第十二条の七の規定による命令に違反した者
第十七条中「前二条」を「第十四条の二第一号、第十四条の四又は前条」に改める。
第十八条中「一万円」を「十万円」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
附則の次に次の別表を加える。
別表(第七条の四関係)
建築物衛生行政概論
十時間
建築物の構造概論
八時間
建築物の環境衛生
十二時間
空気環境の調整
二十六時間
給水及び排水の管理
二十時間
清掃
十六時間
ねずみ、昆虫等の防除
八時間
(労働安全衛生法の一部改正)
第四条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第百十六条―第百二十二条)」を「(第百十五条の二―第百二十三条)」に改める。
第十四条中「都道府県労働局長若しくは」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に改める。
第三十七条第一項中「ボイラーその他の」を削り、「機械等で」を「機械等として別表第一に掲げるもので」に改める。
第三十八条第一項中「都道府県労働局長」を「当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)」に、「次に掲げる」を「輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた」に改め、各号を削り、同条第二項中「都道府県労働局長又は製造時等検査代行機関の検査(製造時等検査代行機関の検査にあつては、輸入時等検査対象機械等のうち厚生労働省令で定めるものに係る検査に限る。)」を「、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査」に改める。
第三十九条第一項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改める。
第四十一条第二項中「労働基準監督署長又は」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改める。
第四十二条中「機械等で、」の下に「別表第二に掲げるものその他」を加える。
第四十三条の二第四号中「次条第一項の機械等及び」を削る。
第四十四条第一項中「その構造、性能等を考慮して」を「別表第三に掲げる機械等で」に改め、「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に改める。
第四十四条の二第一項中「個別検定によることが適当でない」を「別表第四に掲げる」に改め、「厚生労働大臣又は」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣又は型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改める。
第四十六条の見出しを「(登録製造時等検査機関の登録)」に改め、同条第一項中「第三十八条第一項第一号」を「第三十八条第一項」に、「指定」を「登録」に、「及び第五十三条」を「、次条、第五十三条及び第五十三条の二第一項」に改め、「いう。)は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「、指定」を「、登録」に改め、同項第二号中「第五十三条第二項」を「第五十三条」に、「指定」を「登録」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に、「第一号」を「前二号のいずれか」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
二 製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。
三 検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、製造者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第四十六条に次の一項を加える。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第一項の区分
第四十六条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第四十六条の二 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第四十七条第一項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改め、同条第二項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に、「厚生労働省令で定める資格を有する者」を「検査員」に改め、同条に次の二項を加える。
3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。
4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(変更の届出)
第四十七条の二 登録製造時等検査機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第四十八条第一項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に、「厚生労働大臣の認可を受け」を「製造時等検査の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第四十八条第三項を削る。
第四十九条から第五十二条までを次のように改める。
(業務の休廃止)
第四十九条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十条 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び営業報告書又は事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査員の選任等の届出)
第五十一条 登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十三条及び第五十三条の二を次のように改める。
(登録の取消し等)
第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 前二条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第五十三条の二 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
第五十三条の二の次に次の一条を加える。
(登録性能検査機関)
第五十三条の三 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第二項
製造時等検査
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号
同表の中欄
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
別表第七
別表第十
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録性能検査機関登録簿
第四十七条第一項及び第二項
製造時等検査
性能検査
第四十七条第三項
特別特定機械等
特定機械等
製造時等検査
性能検査
第四十七条第四項及び第四十八条
製造時等検査
性能検査
第四十九条
製造時等検査
性能検査
あらかじめ
休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十条第二項及び第三項、第五十二条の二並びに第五十三条
製造時等検査
性能検査
第五十三条の二
都道府県労働局長
労働基準監督署長
製造時等検査
性能検査
第五十四条及び第五十四条の二を次のように改める。
(登録個別検定機関)
第五十四条 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号
同表の中欄
検査員
検定員
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十三
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条第一項の政令で定める機械等
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録個別検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十七条第二項
製造時等検査
個別検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条第三項の基準
製造時等検査
個別検定
第四十七条第四項
製造時等検査
個別検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
個別検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条の二及び第五十三条
製造時等検査
個別検定
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
製造時等検査
個別検定
(登録型式検定機関)
第五十四条の二 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条の二第一項
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
型式検定
別表第六第一号
別表第十五第一号
検査員
検定員
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十六
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録型式検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
型式検定
第四十七条第二項
製造時等検査
型式検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条の二第三項の基準
製造時等検査
型式検定
第四十七条第四項
製造時等検査
型式検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
型式検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条の二及び第五十三条
製造時等検査
型式検定
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣
製造時等検査
型式検定
第六十一条第一項中「都道府県労働局長若しくは」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に改める。
第七十五条第三項中「指定する」を「登録を受けた」に改め、同条第四項中「受験手続」の下に「並びに教習の受講手続」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
第七十五条の八第二項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加える。
第七十六条第一項中「厚生労働省令で定める」を「別表第十八に掲げる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「、講習科目」を削る。
第七十七条を次のように改める。
(登録教習機関)
第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを終了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項又は第七項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第二号
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項
第五十三条第三号
第五十条第二項各号又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
第九十六条第三項中「製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関」を「登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関」に、「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「製造時等検査代行機関等」を「登録製造時等検査機関等」に改める。
第百条第二項及び第百三条第二項中「製造時等検査代行機関等」を「登録製造時等検査機関等」に改める。
第百十条第一項中「登録」の下に「(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)」を加える。
第百十二条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項若しくは第七十五条第三項の登録又はその更新を受けようとする者
第百十二条第一項第二号中「指定教習機関」を「登録教習機関」に改め、同項第四号及び第五号中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改め、同項第六号中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改め、同項第七号中「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に改め、同項第七号の二中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改め、同項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とする。
第百十二条の二第一号を次のように改める。
一 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
第百十二条の二第三号から第五号までを次のように改める。
三 第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第五十三条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
第百十二条の二中第六号を第十号とし、第五号の次に次の四号を加える。
六 第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
七 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
八 第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。
九 第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
第百十二条の二に次の一項を加える。
2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
一 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。
二 第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
三 第七十七条第三項において準用する第五十三条の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第十二章中第百十六条の前に次の三条を加える。
第百十五条の二 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十五条の三 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百十五条の四 第百十五条の二第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
第百十八条中「第五十三条第二項(第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項」を「第五十三条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項」に、「製造時等検査代行機関等」を「登録製造時等検査機関等」に改める。
第百二十一条中「製造時等検査代行機関等」を「登録製造時等検査機関等」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「第四十九条(第五十三条の二、第五十四条及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は」及び「製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務、」を削り、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十二章中第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十三条 第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の二十二表を加える。
別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
別表第二(第四十二条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
別表第三(第四十四条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器
別表第四(第四十四条の二関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
別表第五(第四十六条関係)
一 超音波厚さ計
二 超音波探傷器
三 ファイバースコープ
四 ひずみ測定器
五 フィルム観察器
六 写真濃度計
別表第六(第四十六条関係)
一 条件
(一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 特別特定機械等の構造
ロ 材料及び試験方法
ハ 工作及び試験方法
ニ 附属装置及び附属品
ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準
(2) 登録製造時等検査機関が行うものであること。
(二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。
(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 
年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第七(第四十六条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第八(第五十三条の三関係)
機械等
機械器具その他の設備
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ
別表第一第三号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第四号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第五号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第六号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第八号に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器
別表第九(第五十三条の三関係)
機械等
条件
別表第一第一号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
  (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料
  (2) 附属装置及び附属品
  (3) 取扱い、清掃作業及び損傷
  (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準
 (二) 登録性能検査機関が行うものであること。
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第一第四号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第一第五号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第一第六号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第一第八号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第十(第五十三条の三関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第十一(第五十四条関係)
機械等
機械器具その他の設備
別表第三第一号に掲げる機械等
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計
別表第十二(第五十四条関係)
機械等
条件
別表第三第一号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。
年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
  (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料
  (2) 附属装置及び附属品
  (3) 取扱い、清掃作業及び損傷
  (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準
 (二) 登録個別検定機関が行うものであること。
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第十三(第五十四条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第十四(第五十四条の二関係)
機械等
機械器具その他の設備
別表第四第一号に掲げる機械等
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第四第二号に掲げる機械等
作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置
別表第四第三号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置
別表第四第四号に掲げる機械等
材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置
別表第四第五号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置
別表第四第六号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置
別表第四第七号に掲げる機械等
作動試験用機械及び硬さ試験機
別表第四第八号に掲げる機械等
オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置
別表第四第九号に掲げる機械等
作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器
別表第四第十二号に掲げる機械等
恒温槽及び衝撃試験機
別表第十五(第五十四条の二関係)
一 条件
(一) 工学関係大学等卒業者で、二年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
(二) 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 
事業所ごとに二
別表第十六(第五十四条の二関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第十七(第七十五条関係)
一 揚貨装置運転実技教習
二 クレーン運転実技教習
三 移動式クレーン運転実技教習
四 デリック運転実技教習
別表第十八(第七十六条関係)
一 木材加工用機械作業主任者技能講習
二 プレス機械作業主任者技能講習
三 乾燥設備作業主任者技能講習
四 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
五 地山の掘削作業主任者技能講習
六 土止め支保工作業主任者技能講習
七 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
八 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
九 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
十 足場の組立て等作業主任者技能講習
十一 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
十二 鋼橋架設等作業主任者技能講習
十三 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
十四 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
十五 採石のための掘削作業主任者技能講習
十六 はい作業主任者技能講習
十七 船内荷役作業主任者技能講習
十八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
十九 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
二十 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
二十一 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
二十二 特定化学物質等作業主任者技能講習
二十三 鉛作業主任者技能講習
二十四 四アルキル鉛等作業主任者技能講習
二十五 有機溶剤作業主任者技能講習
二十六 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
二十七 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
二十八 床上操作式クレーン運転技能講習
二十九 小型移動式クレーン運転技能講習
三十 ガス溶接技能講習
三十一 フォークリフト運転技能講習
三十二 ショベルローダー等運転技能講習
三十三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
三十四 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
三十五 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
三十六 不整地運搬車運転技能講習
三十七 高所作業車運転技能講習
三十八 玉掛け技能講習
三十九 ボイラー取扱技能講習
別表第十九(第七十七条関係)
技能講習又は教習
機械器具その他の設備及び施設
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
そ生用機器及び酸素濃度計測器
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器
床上操作式クレーン運転技能講習
床上操作式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン
ガス溶接技能講習
ガス溶接装置
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設
ショベルローダー等運転技能講習
ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設
不整地運搬車運転技能講習
不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設
高所作業車運転技能講習
高所作業車
玉掛け技能講習
クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具
揚貨装置運転実技教習
揚貨装置
クレーン運転実技教習
天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設
移動式クレーン運転実技教習
移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設
デリック運転実技教習
デリック
別表第二十(第七十七条関係)
一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
一 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業の方法に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等を卒業した者で、その後三年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 乾燥設備作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識
二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
乾燥作業の管理に関する知識
一 大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
火薬類に関する知識
一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するものであること。
作業者に対する教育等に関する知識
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四 地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
作業の方法に関する知識
一 大学等において土木、建築又は採鉱に関する学科(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつては建築に関する学科を除き、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船に関する学科を含む。以下この表において「特定学科」という。)を修めて卒業した者で、その後三年以上建設の作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつてはずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習にあつてはコンクリート造の工作物の解体等の作業に限る。以下この表において「特定作業」という。)に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において特定学科を修めて卒業した者で、その後五年以上特定作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
作業者に対する教育等に関する知識
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
五 採石のための掘削作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
一 大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。
作業者に対する教育等に関する知識
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
六 はい作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
三 はい作業主任者技能講習を修了した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
七 船内荷役作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
作業の指揮に必要な知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。
三 船内荷役作業に係る安全管理の業務に十年以上従事した経験を有する者であること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
玉掛け作業及び合図の方法に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
荷役の方法に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。
三 船内荷役作業の監督又は指揮の業務に五年以上従事した経験を有する者であること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
一 大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。
三 十年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち三年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
作業者に対する教育等に関する知識
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
九 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
ボイラーの構造、取扱い及び燃料に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
ボイラーの基礎、れんが積み及び断熱の工事に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上ボイラー据付け工事の業務に従事した経験を有するものであること。
ボイラーの本体及び附属設備等の据付けに関する知識
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後七年以上ボイラー据付け工事の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
第一種圧力容器の構造に関する知識
一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 八年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
第一種圧力容器の取扱いに関する知識
一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
危険物及び化学反応に関する知識
一 大学等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後六年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後八年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上化学設備に係る第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十一 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十二 特定化学物質等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
健康障害及びその予防措置に関する知識
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業環境の改善方法に関する知識
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
保護具に関する知識
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十三 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
保護具に関する知識
一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
救急そ生の方法
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
酸素の濃度の測定方法
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十四 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
講習科目
条件
学科講習
酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
保護具に関する知識
一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
救急そ生の方法
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十五 床上操作式クレーン運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
床上操作式クレーンに関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
原動機及び電気に関する知識
一 大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
床上操作式クレーンの運転床上操作式クレーンの運転のための合図
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十六 小型移動式クレーン運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
小型移動式クレーンに関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
原動機及び電気に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
小型移動式クレーンの運転
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
小型移動式クレーンの運転のための合図
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上小型移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十七 ガス溶接技能講習
講習科目
条件
学科講習
ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識
一 大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
三 ガス溶接技能講習を修了した者で、五年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十八 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
運転に必要な力学に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
走行の操作荷役の操作
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了した者で、その後五年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
十九 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
運転に必要な一般的事項に関する知識
一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
走行の操作
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
作業のための装置の操作
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二十 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
運転に必要な一般的事項に関する知識
一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
走行の操作
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
作業のための装置の操作及び合図
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二十一 不整地運搬車運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
荷の運搬に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
運転に必要な力学に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
走行の操作
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
荷の運搬
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二十二 高所作業車運転技能講習
講習科目
条件
学科講習
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
原動機に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
運転に必要な一般的事項に関する知識
一 大学等において力学及び電気に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
作業のための装置の操作
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
三 高所作業車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二十三 玉掛け技能講習
講習科目
条件
学科講習
クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
クレーン等の玉掛けの方法
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
実技講習
クレーン等の玉掛け
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
クレーン等の運転のための合図
二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二十四 ボイラー取扱技能講習
講習科目
条件
学科講習
ボイラーの構造に関する知識
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。
ボイラーの取扱いに関する知識
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
点火及び燃焼に関する知識
点検及び異常時の処置に関する知識
関係法令
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第二十一(第七十七条関係)
教習
条件
揚貨装置運転実技教習
一 揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、五年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
クレーン運転実技教習
一 クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリック運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
移動式クレーン運転実技教習
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
デリック運転実技教習
別表第二十二(第七十七条関係)
教習
条件
揚貨装置運転実技教習
一 五年以上揚貨装置、クレーン、移動式クレーン若しくはデリックの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。
クレーン運転実技教習
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
移動式クレーン運転実技教習
デリック運転実技教習
(作業環境測定法の一部改正)
第五条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定講習機関」を「登録講習機関」に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。
第五条中「都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する」を「厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた」に改める。
第十五条第一号中「卒業した者」の下に「(以下「理科系統大学等卒業者」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(講習)
第十五条の二 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。
第十六条第二項中「都道府県労働局長又は第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に、「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
第十九条中「及び講習」を削る。
第二章第三節を次のように改める。
第三節 登録講習機関
第三十二条 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第二の上欄に掲げる講習又は第四十四条第一項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて行うものであること。
二 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は第四十四条第一項に規定する研修を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。
三 講習又は第四十四条第一項に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。
3 労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、同法第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて講習又は第四十四条第一項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第四号中「第一項の区分」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修の種類」と、同法第四十七条の二、第四十八条第一項、第四十九条、第五十条第四項及び第五十二条から第五十三条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同法第五十条第一項中「第百二十三条」とあるのは「作業環境測定法第五十七条」と、同法第五十二条中「第四十六条第三項各号のいずれか」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第二項各号のいずれか」と、同法第五十二条の二中「第四十七条」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項」と、同条、同法第五十三条及び第五十三条の二中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習若しくは同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同法第五十三条中「又は六月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同条第二号中「第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項」とあるのは「第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項若しくは第四十三条」と、同条第三号中「第五十条第二項各号又は第三項各号」とあるのは「第五十条第二項各号」と読み替えるものとする。
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項並びに労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録講習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第四十四条第一項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。
7 登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条又は第四十四条第六項の規定に従つて講習又は同条第一項に規定する研修を行わなければならない。
第三十三条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。
第三十四条第一項を次のように改める。
労働安全衛生法第四十六条第二項の規定は前条第一項の登録について、同法第四十七条第一項及び第二項、第五十条第四項並びに第五十四条の五の規定は作業環境測定機関について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第二号中「第五十三条」とあるのは「作業環境測定法第三十五条の三」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「第一号」と、同法第四十七条第一項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第三条第二項の規定による作業環境測定を」と、同条第二項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第五十条第四項中「第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び営業報告書又は事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第五十四条の五第一項中「第五十四条の三第二項各号」とあるのは「作業環境測定法第三十四条第一項において読み替えて準用する第四十六条第二項各号」と読み替えるものとする。
第三十四条第二項中「第三十三条」」を「第三十三条第一項」」に、「第三十三条第二号及び第三号」を「第三十三条第一項第二号及び第三号」に、「試験及び講習の」を「試験の」に改める。
第三十五条の二の次に次の一条を加える。
(登録の取消し等)
第三十五条の三 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十三条第二項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
二 前条又は第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十七条第一項若しくは第二項若しくは第五十条第四項の規定に違反したとき。
三 第三十四条の二第一項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき。
四 第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第四十一条第一項、第四十二条第二項及び第四十三条中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
第四十四条第一項中「都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する」を「厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた」に改め、同条第五項中「研修の科目」を「受講手続」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。
第四十七条中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
第四十八条第一項中「登録」の下に「(第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を除く。次項において同じ。)」を加える。
第四十九条第一項第二号を次のように改める。
二 第五条若しくは第四十四条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
第四十九条の次に次の一条を加える。
(公示)
第四十九条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
一 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。
二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
三 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。
第五十三条中「第三十二条第二項若しくは第三十四条第一項」を「第三十二条第三項」に、「第五十三条第二項又は」を「第五十三条(第四号を除く。)、」に改め、「第十二条第二項」の下に「又は第三十五条の三第二項」を加え、「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
第五十五条中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改め、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五章中第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十七条 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十二条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の四表を加える。
別表第一(第十五条の二関係)
講習
講習科目
第一種作業環境測定士講習
一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
三 指定作業場の作業環境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務
第二種作業環境測定士講習
一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
別表第二(第三十二条関係)
講習又は研修
機械器具その他の設備
第一種作業環境測定士講習研修
一 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器
二 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設備
 (一) エックス線回折装置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器
 (二) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ
 (三) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計
第二種作業環境測定士講習
試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器
別表第三(第三十二条関係)
一 第一種作業環境測定士講習及び研修
科目
条件
労働衛生管理の実務
一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
指定作業場の作業環境について行う分析の実務
一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 第二種作業環境測定士講習
科目
条件
労働衛生管理の実務
一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第四(第四十四条関係)
一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
三 指定作業場の作業環境について行う分析の実務
(薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち薬事法目次の改正規定中「認定認証機関」を「登録認証機関」に、「「第八十九条」を「第九十条」」を「「第八十四条―第八十九条」を「第八十三条の六―第九十一条」」に改める。
第二条のうち、薬事法第四章の次に一章を加える改正規定中「第四章の二 認定認証機関」を「第四章の二 登録認証機関」に改め、同改正規定のうち、第二十三条の二第一項に係る部分中「しようとする者」の下に「又は外国において本邦に輸出される指定管理医療機器等の製造等をする者(以下この章において「外国指定管理医療機器製造等事業者」という。)であつて次条第一項の規定により選任した製造販売業者に指定管理医療機器等の製造販売をさせようとするもの」を加え、「認定する者」を「登録を受けた者」に、「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、同条第二項に係る部分を次のように改める。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
一 申請者(外国指定管理医療機器製造等事業者を除く。)が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二 申請者(外国指定管理医療機器製造等事業者に限る。)が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
三 申請に係る指定管理医療機器等を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は第十三条の三第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
四 申請に係る指定管理医療機器等が、前項の基準に適合していないとき。
五 申請に係る指定管理医療機器等が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の二第三項から第五項までに係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、第二十三条の三に係る部分を次のように改める。
(外国指定管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任)
第二十三条の三 外国指定管理医療機器製造等事業者が前条第一項の認証を受けた場合にあつては、その選任する医薬品又は医療機器の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
2 外国指定管理医療機器製造等事業者は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の四第一項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に、「同条第二項第三号」を「同条第二項第四号」に改め、同条第二項に係る部分を次のように改める。
2 登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
一 第十二条第一項の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
二 第二十三条の二第二項第五号に該当するに至つたとき。
三 第二十三条の二第三項の規定に違反したとき。
四 第二十三条の二第一項の認証を受けた指定管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
五 前条第一項の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の五第一項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、第二十三条の六に係る部分(見出しに係る部分を含む。)中「認定」を「登録」に改め、第二十三条の七に係る部分を次のように改める。
(登録の基準等)
第二十三条の七 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第二十三条の二第一項の登録をしなければならない。
一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
二 登録申請者が第二十三条の二第一項の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる指定管理医療機器等の製造販売若しくは製造をする者又は外国指定管理医療機器製造等事業者(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、製造販売業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 厚生労働大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、第二十三条の二第一項の登録をしてはならない。
一 この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第二十三条の十六第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録認証機関の名称及び住所
三 基準適合性認証を行う事業所の所在地
四 登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の八の見出しに係る部分中「認定」を「登録」に改め、同条第一項に係る部分中「の認定」を「の登録」に、「認定認証機関の名称及び主たる事務所」を「登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所」に、「認定認証機関が」を「登録認証機関が」に、「当該認定」を「当該登録」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第二項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に、「又は主たる事務所の所在地」を「、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲」に改め、同条第三項に係る部分中「するものとする」を「しなければならない」に改め、第二十三条の九第一項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、同条第二項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に、「第二十三条の二第一項の」を「厚生労働省令で定める」に改め、第二十三条の十に係る部分を次のように改める。
(業務規程)
第二十三条の十 登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の十一から第二十三条の十四までに係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、第二十三条の十五第一項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、同条第二項に係る部分中「するものとする」を「しなければならない」に改め、第二十三条の十六の見出しに係る部分中「認定」を「登録」に改め、同条第一項に係る部分中「認定認証機関」を「登録認証機関」に、「認定を」を「登録を」に改め、同条第二項に係る部分を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、第二十三条の十五第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
二 第二十三条の十二又は第二十三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 不正の手段により第二十三条の二第一項の登録を受けたとき。
第二条のうち薬事法第四章の次に一章を加える改正規定のうち、第二十三条の十六第三項に係る部分中「認定」を「登録」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、第二十三条の十七及び第二十三条の十八に係る部分を次のように改める。
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
第二十三条の十七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 指定管理医療機器等の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施)
第二十三条の十八 厚生労働大臣は、第二十三条の二第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項若しくは第二項の規定により第二十三条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二条のうち第四章の次に一章を加える改正規定のうち第二十三条の十九に係る部分中「認定認証機関の認定」を「登録認証機関の登録」に、「認定認証機関の業務」を「登録認証機関の業務」に改める。
第二条中薬事法第四十二条第二項及び第四十三条第二項の改正規定の次に次のように加える。
第四十六条第一項中「製造業者、輸入販売業者」を「製造販売業者、製造業者」に改め、同条第二項中「医薬品の」の下に「製造販売業者、」を加える。
第二条のうち薬事法第六十九条第二項、第三項及び第五項を改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改める。
第二条のうち薬事法第七十六条の改正規定中「又は第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項若しくは第二十三条の六第二項の規定による認定」を「、第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項の規定による認定の更新又は第二十三条の六第二項の規定による登録」に改める。
第二条のうち薬事法第七十八条第二項の改正規定中「第八十条第二項」に」の下に「、「又は第十四条の二第一項」を「、第十四条の二第一項」に」を加え、「改める」を「改め、「の審査等」の下に「又は第二十三条の十八第二項の基準適合性認証」を加える」に改める。
第二条のうち薬事法第七十九条の改正規定中「(第二十三条の二第一項の認定を除く。次項において同じ。)」を削る。
第二条中薬事法第八十三条の二の改正規定の次に次のように加える。
第十一章中第八十四条の前に次の三条を加える。
第八十三条の六 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第八十三条の七 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第八十三条の八 第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
第二条のうち薬事法第八十六条の次に二条を加える改正規定中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改める。
第二条のうち薬事法第八十九条を第九十条とし、第八十八条の次に一条を加える改正規定中「認定認証機関」を「登録認証機関」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
本則に次の一条を加える。
第九十一条 第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第八条第一項中「第二十三条の十六第一項」を「第二十三条の二第一項」に改める。
附則第九条中「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「第十四条の四第一項」を「第十四条の三第一項」に改める。
附則第十一条中「第二十三条の十六第一項」を「第二十三条の二第一項」に、「第二十三条の十六」を「第二十三条の二」に、「第二十三条の十六第三項」を「第二十三条の二第三項」に改める。
附則第十五条第二項中「第十四条の五第一項」を「第十四条の四第一項」に、「第十四条の五第四項後段」を「第十四条の四第四項後段」に改め、同条第三項中「第十四条の七第四項」を「第十四条の六第四項」に改める。
附則第十七条第二項中「第十三条の二第一項及び第二十三条の十六第一項の認定並びに」を「第十三条の三第一項の認定、新薬事法第二十三条の二第一項の登録及び」に改める。
附則第二十三条の見出しを削り、同条のうち独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条の改正規定中「行うこと」の下に「、第二十三条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新精神保健福祉法第十九条の六の六第三項の規定による研修計画の届出及び新精神保健福祉法第十九条の六の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修の課程を修了している者は、それぞれ新精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修の課程を修了しているものとみなす。
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第二十条第三項又は第三十四条の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新水道法第二十条の八の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第三十四条の四において準用する新水道法第二十条の八の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の指定を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日に新水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の登録を受けた者とみなす。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法第七条の六第三項の規定による計画の届出及び新建築物衛生法第七条の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「旧建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法第七条第一項第一号の登録を受けているものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧建築物衛生法第七条第一項第一号の講習会の課程を修了している者に対する建築物環境衛生管理技術者免状の交付については、なお従前の例による。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。
7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。
8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項に規定する講習又は研修を終了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第十六項中「、同法第五十一条第二項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と」を削る。
第四十七条第二項中「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に改め、「(昭和五十年法律第二十八号)」を削る。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎