第一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)」を
「
第七章 |
健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条) |
第七章の二 |
快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四) |
」に改める。
第一条及び第三条第一項中「作業環境」を「職場環境」に改める。
第十五条の二の次に次の一条を加える。
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、労働省令で定める資格を有する者のうちから労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、労働省令で定める資格を有する者のうちから、労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
第二十八条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に、「、労働者の健康障害を防止するための指針又は望ましい作業環境の標準」を「又は労働者の健康障害を防止するための指針」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
第三十条第一項第五号中「作成すること」を「作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと」に改める。
第三十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、「含む」の下に「。第三十一条の三において同じ」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第三十一条の二 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
(違法な指示の禁止)
第三十一条の三 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
第三十二条第三項及び第四項中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第五項中「労働者は、」の下に「第三十条第一項の」を加え、「注文者又は」を「第三十一条第一項の注文者又は第一項から第三項までの」に、「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十八条の見出しを「(製造時等検査等)」に改め、同条第一項中「事項」の下に「(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、製造時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、労働大臣の指定する者(以下「製造時等検査代行機関」という。)の検査を受けた場合は、この限りでない。
第三十八条第二項中「事項」の下に「(以下この項において「輸入時検査対象機械等」という。)」を加え、「の検査」を「又は製造時等検査代行機関の検査(製造時等検査代行機関の検査にあつては、輸入時検査対象機械等のうち労働省令で定めるものに係る検査に限る。)」に、「同項」を「前項」に改める。
第三十九条第一項中「都道府県労働基準局長」の下に「又は製造時等検査代行機関」を、「検査」の下に「(以下「製造時等検査」という。)」を加える。
第四十一条第二項中「検査代行機関」を「性能検査代行機関」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十六条の見出しを「(製造時等検査代行機関の指定)」に改め、同条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十八条第一項ただし書」に、「同項の性能検査(以下「性能検査」という。)」を「製造時等検査」に改める。
第四十七条の見出しを「(製造時等検査の義務等)」に改め、同条第一項中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「性能検査を行なう」を「製造時等検査を行う」に、「性能検査を行なわなければ」を「製造時等検査を行わなければ」に改め、同条第二項中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「性能検査を行なう」を「製造時等検査を行う」に改める。
第四十八条第一項中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「性能検査」を「製造時等検査」に改め、同条第三項中「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第四十九条中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第五十八条中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に改める。
第五十一条第一項中「性能検査」を「製造時等検査」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に改める。
第五十二条中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第五十三条第一項中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に改め、同条第二項中「検査代行機関」を「製造時等検査代行機関」に、「こえ」を「超え」に、「性能検査」を「製造時等検査」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(性能検査代行機関)
第五十三条の二 第四十六条から前条までの規定は、性能検査代行機関に関して準用する。この場合において、第四十六条第一項中「第三十八条第一項ただし書」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「同項の性能検査(以下「性能検査」という。)」と、第四十七条、第四十八条第一項及び第三項、第四十九条、第五十一条第一項、第五十二条並びに前条第二項中「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と読み替えるものとする。
第五十四条中「前条まで」を「第五十三条まで」に、「第四十一条第二項」を「第三十八条第一項ただし書」に、「前条第二項」を「第五十三条第二項」に、「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第五十四条の二第二項中「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第七十一条の三 労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
(国の援助)
第七十一条の四 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
第七十七条第二項中「性能検査」を「製造時等検査」に改める。
第八十九条第一項中「届出(」の下に「次条を除き、」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県労働基準局長の審査等)
第八十九条の二 都道府県労働基準局長は、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
第九十六条第三項中「、検査代行機関」を「、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関」に、「検査代行機関等」を「製造時等検査代行機関等」に改める。
第九十九条の次に次の二条を加える。
(講習の指示)
第九十九条の二 都道府県労働基準局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働基準局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、労働省令で定める。
第九十九条の三 都道府県労働基準局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働基準局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。
第百条第二項中「検査代行機関等」を「製造時等検査代行機関等」に改める。
第百三条第二項中「検査代行機関等」を「製造時等検査代行機関等」に改め、「により」の下に「、製造時等検査」を加える。
第百四条中「第六十五条第六項」を「第六十五条の二第一項」に改める。
第百五条第一項中「第五十三条第二項(」の下に「第五十三条の二、」を加える。
第百六条第一項中「及び第七十一条」を「、第七十一条及び第七十一条の四」に改める。
第百十二条第一項第四号中「検査」の下に「(製造時等検査代行機関が行うものを除く。)」を加え、同項第五号中「書替え」の下に「(製造時等検査代行機関が行うものを除く。)」を加え、同項第六号中「検査代行機関」を「性能検査代行機関」に改める。
第百十二条の二第一号中「第四十一条第二項」を「第三十八条第一項ただし書、第四十一条第二項」に改め、同条第三号中「第四十九条(」の下に「第五十三条の二、」を加え、同条第四号中「第五十三条第一項(」の下に「第五十三条の二、」を加え、同条第五号中「第五十三条第二項(」の下に「第五十三条の二、」を加える。
第百十八条中「第五十三条第二項(」の下に「第五十三条の二、」を加え、「検査代行機関等」を「製造時等検査代行機関等」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第百十九条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第八十九条第五項」の下に「(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百二十一条中「検査代行機関等」を「製造時等検査代行機関等」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第四十九条(」の下に「第五十三条の二、」を、「受けないで」の下に「製造時等検査、」を加える。