畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律
法令番号: 法律第二百二十四号
公布年月日: 昭和23年12月4日
法令の形式: 法律
畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律
(地方税の免除)
第一條 畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十七條第三項の規定により都道府縣から資産の讓渡を受け、又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第百六十六号)第四條の規定により郡市を区域とする馬匹組合から資産の讓渡を受ける場合において、当該財産の移轉に対しては、地方公共團体は、地方税を課することができない。
(登録税の課税標準の價格の特例)
第二條 畜産に関する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が競馬法第三十七條第三項の規定により都道府縣から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律第四條の規定により郡市を区域とする馬匹組合から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の價格は、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該権利を都道府縣から承継する場合にあつては馬匹組合連合会(縣を区域とする馬匹組合を含む。)が競馬法第三十七條第二項の規定により都道府縣に讓渡した直前の帳簿價格により、畜産に関する農業協同組合が当該権利を郡市を区域とする馬匹組合から承継する場合にあつては郡市を区域とする馬匹組合が讓渡する直前の帳簿價格による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律
(地方税の免除)
第一条 畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十七条第三項の規定により都道府県から資産の譲渡を受け、又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第百六十六号)第四条の規定により郡市を区域とする馬匹組合から資産の譲渡を受ける場合において、当該財産の移転に対しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。
(登録税の課税標準の価格の特例)
第二条 畜産に関する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が競馬法第三十七条第三項の規定により都道府県から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合又は畜産に関する農業協同組合が馬匹組合の整理等に関する法律第四条の規定により郡市を区域とする馬匹組合から不動産若しくは船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の価格は、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該権利を都道府県から承継する場合にあつては馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。)が競馬法第三十七条第二項の規定により都道府県に譲渡した直前の帳簿価格により、畜産に関する農業協同組合が当該権利を郡市を区域とする馬匹組合から承継する場合にあつては郡市を区域とする馬匹組合が譲渡する直前の帳簿価格による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂