(登録)
第十四条 技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿(以下「登録簿」という。)に、氏名及び住所、事務所の名称及び所在地、生年月日、合格した本試験の技術部門その他総理府令で定める事項の登録を受けなければならない。
(登録証)
第十六条 科学技術庁長官は、技術士の登録をしたときは、申請者に技術士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録証には、次の事項を記載しなければならない。
(登録証等の訂正)
第十七条 技術士は、前条第二項第二号又は第四号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、科学技術庁長官に登録証を提出し、訂正を受けなければならない。
2 科学技術庁長官は、前項の規定により登録証の記載事項の訂正を行つたときは、第十四条の登録簿の登録事項の訂正をしなければならない。
(登録の取消等)
第十八条 科学技術庁長官は、技術士が次の各号の一に該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号の一に該当するに至つた場合(同条第五号に該当する場合を除く。)
第十九条 科学技術庁長官は、技術士が第二十四条から第二十六条までの規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の取消等の手続)
第二十条 科学技術庁長官は、技術士に第十八条第二号又は前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
2 科学技術庁長官は、第十八条第二号又は前条の規定により技術士の登録を取り消し、又はその名称の使用の停止をしようとするときは、当該技術士にあらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、聴聞しなければならない。
3 第十八条第二号又は前条の規定による登録の取消又は名称の使用の停止は、前項の規定による聴聞を行つた後、相当な証拠により第十八条第二号又は前条に該当する事実があると認めた場合において、あらかじめ技術士審議会の意見をきいてするものとする。ただし、当該技術士又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しない場合においては、前項の規定による聴聞を行わないですることができる。
4 科学技術庁長官は、第一項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員をして次の各号に掲げる処分をさせることができる。
一 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
三 帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件を提出させること。
5 前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
(登録の消除)
第二十一条 科学技術庁長官は、技術士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録手数料等)
第二十二条 第十四条の規定により登録を受けようとする者、第十七条第一項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(登録の細目)
第二十三条 この章に規定するもののほか、登録の手続、登録証の再交付及び返納、登録の消除その他技術士の登録に関し必要な事項は、総理府令で定める。