国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 平成13年6月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の経済成熟化に伴う国民の意識・価値観の多様化により、スポーツや旅行、ボランティア活動など余暇活動の充実が求められている。これを受け、よりゆとりある国民生活の実現のため、海の日(7月20日)と敬老の日(9月15日)をそれぞれ7月と9月の第三月曜日に変更し、連休化を図る。また、9月15日を老人の日とし、同月21日までを老人週間とする。これにより、余暇活動の機会増大、家族の絆の深化、混雑緩和、経済波及効果が期待される。法律は平成15年1月1日から施行し、老人の日・老人週間に関する規定は平成14年1月1日から施行する。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年6月8日)
(平成13年6月8日)
参議院
(平成13年6月12日)
(平成13年6月14日)
(平成13年6月15日)
国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十九号
国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第一条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項中「七月二十日」を「七月の第三月曜日」に改め、同条敬老の日の項中「九月十五日」を「九月の第三月曜日」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(老人の日及び老人週間)
第五条 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
附 則
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
厚生労働大臣 坂口力