老人福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 平成19年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農山村地域では全国平均より10~15年早いペースで高齢化が進展しており、特別養護老人ホームの必要性が増大している。しかし、民間事業者の参入が期待できず、地方自治体も財政事情から新たな設置運営が困難な状況にある。また、農山村地域の高齢者の安心・安全な生活確保には、医療と福祉が一体となったサービス提供が必要である。このような状況を踏まえ、地域医療を支えてきたJA厚生連が直接特別養護老人ホームの設置・運営を行えるよう要請が高まっていることから、老人福祉法に特例を設け、医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する農業協同組合連合会が直接特別養護老人ホームを設置できるようにするものである。

参照した発言:
第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号

審議経過

第168回国会

衆議院
(平成19年12月7日)
(平成19年12月11日)
参議院
(平成19年12月11日)
(平成19年12月12日)
老人福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百三十号
老人福祉法の一部を改正する法律
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(特別養護老人ホームの設置に係る特例)
第六条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫