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老人福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 平成19年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
老人福祉法
衆議院_制定法律
日本法令索引
老人福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百三十号
老人福祉法の一部を改正する法律
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(特別養護老人ホームの設置に係る特例)
第六条の二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫
本文
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