近年の遺失物取扱いの状況を踏まえ、拾得物件の返還・売却手続きの整備、施設での拾得物件に関する特例規定の整備、拾得者等への所有権帰属に関する規定の整備を行うとともに、法律の表記を現代用語化することを目的としている。具体的には、貴重物件の他警察本部長への通報制度の創設、インターネットによる情報公表、日用品の早期売却制度の導入、施設占有者の物件管理に関する規定の整備、個人情報に関わる文書等の所有権取得制限などが含まれる。
参照した発言:
第164回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
総則(第一条―第三条) |
拾得者の義務及び警察署長等の措置 |
拾得者の義務(第四条) |
警察署長等の措置(第五条―第十二条) |
施設における拾得の場合の特則(第十三条―第二十六条) |
費用及び報労金(第二十七条―第三十四条) |
物件の帰属(第三十五条―第三十七条) |
雑則(第三十八条―第四十条) |
罰則(第四十一条―第四十四条) |