国宝保存法施行令
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和4年6月29日
法令の形式: 勅令
朕國寶保存法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十號
國寶保存法施行令
第一條 國寶保存法第七條ノ規定ニ依リテ國寶ヲ官立又ハ公立ノ博物館又ハ美術館ニ出陳セシメタルトキハ當該博物館又ハ美術館ノ長、當該博物館又ハ美術館ノ長故障アルトキハ當該職制ノ定ムル所ニ依リ其ノ職務ヲ代理スル者ニ於テ出陳國寶ヲ管理ス
前項ノ管理ニ關シテハ文部大臣之ヲ監督ス
第二條 國寶保存法第七條ノ規定ニ依リテ博物館又ハ美術館ニ出陳シタル國寶ノ出陳ニ要スル荷造運搬費等ハ當該博物館又ハ美術館ニ於テ負擔スルモノトス返送ニ要スル荷造運搬費等亦同ジ
第三條 國寶保存法第十四條ノ規定ニ依リテ補助金ノ交付ヲ受ケタル國寶ノ維持修理ニ關シテハ文部大臣之ヲ監督ス
文部大臣ハ前項ニ規定スル權限ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第四條 文部大臣國ノ所有ニ屬スル物件ヲ國寶トシテ指定シタルトキハ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且當該物件ノ所管大臣ニ通知スベシ國ノ所有ニ屬スル國寶ノ指定解除ヲ爲シタルトキ亦同ジ
第五條 國ガ其ノ所有ニ屬スル國寶ヲ處分シ、輸出若ハ移出シ又ハ其ノ現狀ヲ變更セントスルトキハ所管大臣ニ於テ文部大臣ノ同意ヲ得ベシ
第六條 文部大臣前條ノ規定ニ依ル同意ヲ爲サントスルトキハ國寶保存會ニ諮問スベシ
第七條 國ノ所有ニ屬スル國寶ニ付滅失、毀損又ハ管理換アリタルトキハ其ノ旨ヲ所管大臣ヨリ文部大臣ニ通知スベシ國ガ國寶ヲ取得シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ國寶保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百四十六號ハ之ヲ廢止ス
朕国宝保存法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十号
国宝保存法施行令
第一条 国宝保存法第七条ノ規定ニ依リテ国宝ヲ官立又ハ公立ノ博物館又ハ美術館ニ出陳セシメタルトキハ当該博物館又ハ美術館ノ長、当該博物館又ハ美術館ノ長故障アルトキハ当該職制ノ定ムル所ニ依リ其ノ職務ヲ代理スル者ニ於テ出陳国宝ヲ管理ス
前項ノ管理ニ関シテハ文部大臣之ヲ監督ス
第二条 国宝保存法第七条ノ規定ニ依リテ博物館又ハ美術館ニ出陳シタル国宝ノ出陳ニ要スル荷造運搬費等ハ当該博物館又ハ美術館ニ於テ負担スルモノトス返送ニ要スル荷造運搬費等亦同ジ
第三条 国宝保存法第十四条ノ規定ニ依リテ補助金ノ交付ヲ受ケタル国宝ノ維持修理ニ関シテハ文部大臣之ヲ監督ス
文部大臣ハ前項ニ規定スル権限ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第四条 文部大臣国ノ所有ニ属スル物件ヲ国宝トシテ指定シタルトキハ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且当該物件ノ所管大臣ニ通知スベシ国ノ所有ニ属スル国宝ノ指定解除ヲ為シタルトキ亦同ジ
第五条 国ガ其ノ所有ニ属スル国宝ヲ処分シ、輸出若ハ移出シ又ハ其ノ現状ヲ変更セントスルトキハ所管大臣ニ於テ文部大臣ノ同意ヲ得ベシ
第六条 文部大臣前条ノ規定ニ依ル同意ヲ為サントスルトキハ国宝保存会ニ諮問スベシ
第七条 国ノ所有ニ属スル国宝ニ付滅失、毀損又ハ管理換アリタルトキハ其ノ旨ヲ所管大臣ヨリ文部大臣ニ通知スベシ国ガ国宝ヲ取得シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ国宝保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百四十六号ハ之ヲ廃止ス