史跡名勝天然紀念物保存法
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル史蹟名勝天然紀念物保存法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第四十四號
史蹟名勝天然紀念物保存法
第一條 本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ內務大臣之ヲ指定ス
前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ假ニ之ヲ指定スルコトヲ得
第二條 史蹟名勝天然紀念物ノ調査ニ關シ必要アルトキハ指定ノ前後ヲ問ハス當該吏員ハ其ノ土地又ハ隣接地ニ立入リ土地ノ發掘障碍物ノ撤去其ノ他調查ニ必要ナル行爲ヲ爲スコトヲ得
第三條 史蹟名勝天然紀念物ニ關シ其ノ現狀ヲ變更シ又ハ其ノ保存ニ影響ヲ及ホスヘキ行爲ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
第四條 內務大臣ハ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ關シ地域ヲ定メテ一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限シ又ハ必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令若ハ處分又ハ第二條ノ規定ニ依ル行爲ノ爲損害ヲ被リタル私人ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
第五條 內務大臣ハ地方公共團體ヲ指定シテ史蹟名勝天然紀念物ノ管理ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ管理ニ要スル費用ハ當該公共團體ノ負擔トス
國庫ハ前項ノ費用ニ對シ其ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第六條 第三條ノ規定ニ違反シ又ハ第四條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ六月以下ノ禁錮若ハ拘留又ハ百圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス
附 則
本法施行ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
古社寺保存法第十九條ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル史蹟名勝天然紀念物保存法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第四十四号
史蹟名勝天然紀念物保存法
第一条 本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ内務大臣之ヲ指定ス
前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ仮ニ之ヲ指定スルコトヲ得
第二条 史蹟名勝天然紀念物ノ調査ニ関シ必要アルトキハ指定ノ前後ヲ問ハス当該吏員ハ其ノ土地又ハ隣接地ニ立入リ土地ノ発掘障碍物ノ撤去其ノ他調査ニ必要ナル行為ヲ為スコトヲ得
第三条 史蹟名勝天然紀念物ニ関シ其ノ現状ヲ変更シ又ハ其ノ保存ニ影響ヲ及ホスヘキ行為ヲ為サムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
第四条 内務大臣ハ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ関シ地域ヲ定メテ一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限シ又ハ必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令若ハ処分又ハ第二条ノ規定ニ依ル行為ノ為損害ヲ被リタル私人ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
第五条 内務大臣ハ地方公共団体ヲ指定シテ史蹟名勝天然紀念物ノ管理ヲ為サシムルコトヲ得
前項ノ管理ニ要スル費用ハ当該公共団体ノ負担トス
国庫ハ前項ノ費用ニ対シ其ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第六条 第三条ノ規定ニ違反シ又ハ第四条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ六月以下ノ禁錮若ハ拘留又ハ百円以下ノ罰金若ハ科料ニ処ス
附 則
本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
古社寺保存法第十九条ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス