(重要美術品等ノ保存ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル重要美術品等ノ保存ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
法律第四十三號
第一條 歷史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラルル物件(國寳ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ現存者ノ製作ニ係ルモノ、製作後五十年ヲ經ザルモノ及輸入後一年ヲ經ザルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 前條ノ規定ニ依リ其ノ輸出又ハ移出ニ付許可ヲ要スル物件ハ主務大臣之ヲ認定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且當該物件ノ所有者ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ認定ノ告示アリタルトキハ賣買、交換又ハ贈與ノ目的ヲ以テ當該物件ノ寄託ヲ受ケタル占有者ハ其ノ認定アリタルコトヲ知リタルモノト推定ス
第三條 主務大臣第一條ノ規定ニ依リ許可ノ申請アリタル場合ニ於テ許可ヲ爲サザルトキハ許可申請ノ日ヨリ一年ヨリ長カラザル期間內ニ當該物件ヲ國寶保存法第一條ノ規定ニ依リテ國寶トシテ指定シ又ハ前條ノ規定ニ依ル認定ヲ取消スベシ
第四條 認定、其ノ取消及第二條ノ規定ニ依ル認定物件ノ所有者ニ付變更アリタル場合ノ屆出ニ關スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 主務大臣ノ許可ナクシテ第二條ノ規定ニ依ル認定物件ヲ輸出又ハ移出シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル重要美術品等ノ保存ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
法律第四十三号
第一条 歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル物件(国宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ現存者ノ製作ニ係ルモノ、製作後五十年ヲ経ザルモノ及輸入後一年ヲ経ザルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 前条ノ規定ニ依リ其ノ輸出又ハ移出ニ付許可ヲ要スル物件ハ主務大臣之ヲ認定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且当該物件ノ所有者ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ認定ノ告示アリタルトキハ売買、交換又ハ贈与ノ目的ヲ以テ当該物件ノ寄託ヲ受ケタル占有者ハ其ノ認定アリタルコトヲ知リタルモノト推定ス
第三条 主務大臣第一条ノ規定ニ依リ許可ノ申請アリタル場合ニ於テ許可ヲ為サザルトキハ許可申請ノ日ヨリ一年ヨリ長カラザル期間内ニ当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条ノ規定ニ依ル認定ヲ取消スベシ
第四条 認定、其ノ取消及第二条ノ規定ニ依ル認定物件ノ所有者ニ付変更アリタル場合ノ届出ニ関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 主務大臣ノ許可ナクシテ第二条ノ規定ニ依ル認定物件ヲ輸出又ハ移出シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス