第十八条の三 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の二十に相当する金額以下である場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の三十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の三十以上で、百分の五十に満たない場合 百分の十二
三 資本組入割合が百分の五十以上で、百分の七十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
四 第十八条第一項第二号に掲げる場合(第一号又は第二号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
2 前項第四号の規定は、資本組入割合が百分の百となつた再評価実施会社及び第十八条の六の規定の適用により再評価積立金を有しないこととなつた再評価実施会社のそのなつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、適用しない。
第十八条の四 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十五に相当する金額以下である場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の四十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の四十以上で、百分の六十に満たない場合(第四号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
三 資本組入割合が百分の六十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
四 第十八条第一項第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十
2 前条第二項の規定は、前項第四号の規定を適用する場合について準用する。
第十八条の五 第十八条第二項の規定は、第十八条の二第三号、第十八条の三第一項第四号又は前条第一項第四号の規定を適用する場合について準用する。
2 第十八条第三項の規定は、合併法人に対して前三条の規定を適用する場合について準用する。
(再評価積立金の資本準備金への組入れ)
第十八条の六 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十七年七月一日以後開始する事業年度において次の各号の一に該当するときは、取締役会の決議により、再評価積立金の全額を商法第二百八十八条ノ二(資本準備金)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れることができる。
二 再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合