審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律
(大蔵省設置法の一部改正)
第一條 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條第一項の表中特別融通損失審査会、産業設備営団損失審査会、国民更生金庫損失審査会、復興金融審議会及び社寺境内地処分中央審査会の項を削り、中央特定契約審査会の項中「中央特定契約審査会」を「特定契約審査会」に改める。
附則第四項を附則第六項とし、附則第五項を附則第七項とし、附則第三項の次に次の二項を加える。
4 昭和二十七年三月三十一日まで、本省の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
社寺境内地処分中央審査会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の讓與又は売拂及びこれらに関する訴願について調査審議すること |
5 昭和二十七年三月三十一日まで、財務局の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
社寺境内地処分地方審査会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の讓與又は売拂及びこれらに関する訴願について調査審議すること |
(日本銀行特別融通及損失補償法の一部改正)
第二條 日本銀行特別融通及損失補償法(昭和二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「特別融通損失審査会」を「大蔵大臣」に改め、同條第二項を削る。
(不動産融資及損失補償法の一部改正)
第三條 不動産融資及損失補償法(昭和七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第七條中「日本銀行特別融通及損失補償法第五條ノ特別融通損失審査会」を「大蔵大臣」に改める。
(戰時金融金庫法の一部改正)
第四條 戰時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十四條中「特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。
(南方開発金庫法の一部改正)
第五條 南方開発金庫法(昭和十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八條中「特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。
(産業設備営団法の一部改正)
第六條 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十條第一項中「産業設備営団損失審査会」を「政府」に改め、同條第二項を削る。
(国民更生金庫法の一部改正)
第七條 国民更生金庫法(昭和十六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八條第一項中「国民更生金庫損失審査会」を「主務大臣大蔵大臣ニ協議シテ」に改め、同條第二項を削る。
(復興金融金庫法の一部改正)
第八條 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改め、同條第三項を削る。
第四條第二項及び第五條第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十二條第一項中「復興金融審議会の推薦に基いて、」を削り、同條第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十四條及び第十五條第三項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十六條を次のように改める。
第十六條 復興金融金庫は、資金の融通に関する條件その他業務の方法を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
第十七條第二項、第二十一條及び第二十五條中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第二十六條第一項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「第一項の規定による復興金融審議会」を「前項の規定による主務大臣」に、「第一項の統計書類」を「同項の統計書類」に改める。
第二十七條中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第三十三條第一号中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
(財産税法の一部改正)
第九條 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六條第一項及び第三項中「財産調査会に諮問して、」を削り、同條第四項を削り、同條第五項中「前四項」を「前三項」に改め、「財産調査会に諮問して、」を削り、同條第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同條第七項を削る。
第五十條中「第四十六條第四項に規定する場合においては、」を「納税義務者が、第七十三條に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合においては、」に改める。
第五十二條第一項中「財産審査会に諮問して、」を削り、同條第二項を削る。
(日本專売公社法の一部改正)
第十條 日本專売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九條第五項を次のように改める。
5 委員長及び委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の後任の委員長及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(財政法の一部改正)
第十一條 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七條第五項を同條第七項とし、同條第四項の次に次の二項を加える。
5 学識又は経験のある者のうちから任命された審議会の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前項の審議会の委員は、再任されることができる。
(資産再評価法の一部改正)
第十二條 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十四條第一項中「四十人以内」を「三十人以内」に改める。
第九十五條第三項を同條第五項とし、同條第二項の次に次の二項を加える。
3 学識若しくは経験のある者又は産業界を代表する者のうちから任命された資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の委員は、再任されることができる。
附 則
2 この法律施行前にした改正前の復興金融金庫法第三十三條第一号の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際現に專売事業審議会の委員である者の任期は、改正後の日本專売公社法第九條第五項本文の規定にかかわらず、昭和二十六年五月二十日から起算して、大蔵大臣の定めるところにより、四人については二年、他の四人については一年とする。
4 この法律施行の際現に財政制度審議会の学識又は経験のある者のうちから任命された委員である者の任期は、この法律施行の日から起算するものとする。