資産再評価法の一部改正では、所得税法改正に伴い相続開始時の譲渡所得課税が行われなくなることから、再評価税についても相続時の課税を行わないこととした。また資産の譲渡・贈与時の再評価税負担を軽減・合理化し、課税を簡素化するため、再評価差額から10万円を控除して課税することとした。さらに賠償指定施設の指定解除時の課税について特例を設け、再評価を行った場合の再評価税については、再評価の遅延を考慮して最終納期限を延長することとした。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号