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本データベースについて
逓信省官制
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年5月16日 勅令第177号
改正:
明治34年5月11日 勅令第100号
改正:
明治35年3月28日 勅令第114号
改正:
明治36年12月5日 勅令第246号
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明治38年3月29日 勅令第101号
改正:
明治39年4月15日 勅令第75号
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明治40年5月20日 勅令第200号
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明治41年4月9日 勅令第82号
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明治41年10月22日 勅令第265号
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明治41年12月5日 勅令第298号
改正:
明治42年6月29日 勅令第176号
改正:
明治42年7月24日 勅令第194号
改正:
明治43年3月28日 勅令第88号
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大正2年6月13日 勅令第207号
改正:
大正3年10月6日 勅令第216号
改正:
大正3年11月10日 勅令第243号
改正:
大正5年3月30日 勅令第27号
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大正5年7月10日 勅令第177号
改正:
大正6年9月22日 勅令第155号
改正:
大正7年6月10日 勅令第210号
改正:
大正8年5月15日 勅令第196号
改正:
大正9年8月24日 勅令第292号
改正:
大正9年10月2日 勅令第453号
改正:
大正10年7月26日 勅令第342号
改正:
大正10年12月22日 勅令第479号
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大正11年7月31日 勅令第345号
改正:
大正12年3月31日 勅令第121号
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大正12年7月12日 勅令第346号
改正:
大正13年8月12日 勅令第185号
改正:
大正13年11月25日 勅令第267号
改正:
大正14年5月13日 勅令第183号
改正:
大正15年6月22日 勅令第186号
改正:
昭和2年8月1日 勅令第248号
改正:
昭和3年8月23日 勅令第201号
改正:
昭和3年11月6日 勅令第266号
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昭和4年7月2日 勅令第224号
改正:
昭和5年8月23日 勅令第151号
改正:
昭和6年8月14日 勅令第216号
改正:
昭和7年12月3日 勅令第370号
改正:
昭和8年8月2日 勅令第207号
改正:
昭和9年6月20日 勅令第176号
改正:
昭和10年7月13日 勅令第192号
改正:
昭和11年9月5日 勅令第297号
改正:
昭和12年8月9日 勅令第398号
改正:
昭和12年10月27日 勅令第617号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第13号
改正:
昭和13年2月1日 勅令第54号
改正:
昭和13年3月12日 勅令第114号
改正:
昭和13年10月21日 勅令第688号
改正:
昭和14年3月14日 勅令第48号
改正:
昭和14年4月1日 勅令第152号
改正:
昭和14年6月10日 勅令第367号
改正:
昭和14年11月2日 勅令第752号
改正:
昭和15年11月27日 勅令第791号
改正:
昭和15年12月6日 勅令第851号
改正:
昭和16年3月5日 勅令第175号
改正:
昭和16年6月4日 勅令第661号
改正:
昭和16年12月11日 勅令第1071号
改正:
昭和16年12月19日 勅令第1164号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第27号
改正:
昭和17年3月23日 勅令第183号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第754号
改正:
昭和17年11月11日 勅令第790号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第255号
改正:
昭和18年7月1日 勅令第552号
改正:
昭和18年7月31日 勅令第627号
廃止:
昭和18年11月1日 勅令第829号
全改:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第二百九十五號
遞信省官制
第一條
遞信大臣ハ官設鐵道、郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信、電話及航路標識ヲ管理シ北海道官設鐵道、私設鐵道、電氣、造船、水陸運輸ニ關スル事業及航路、船舶、海員ヲ監督ス
第二條
遞信省專任參事官ハ三人專任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第三條
遞信省ニ左ノ局所ヲ置ク
鐵道局
通信局
管船局
電信燈臺用品製造所
第四條
鐵道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
鐵道ノ監督ニ關スル事項
二
私設鐵道ノ免許ニ關スル事項
三
鐵道補助金ニ關スル事項
第五條
通信局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル事項
二
陸運及電氣事業ノ監督ニ關スル事項
三
遞信事業ニ關スル經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
第六條
管船局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航路標識ニ關スル事項
二
航路、船舶、海員、水運及保護海事會社ノ監督ニ關スル事項
第七條
電信燈臺用品製造所ニ於テハ電信燈臺用品ノ作業ニ關スル事務ヲ掌ル
所長ハ遞信省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第八條
遞信省ニ專任技師二十三人ヲ置ク但シ內三人以內ヲ勅任トス
第九條
遞信省屬ハ二百五十人ヲ以テ定員トス
第十條
遞信省ニ專任技手五十七人ヲ置ク
附 則
第十一條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕逓信省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第二百九十五号
逓信省官制
第一条
逓信大臣ハ官設鉄道、郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信、電話及航路標識ヲ管理シ北海道官設鉄道、私設鉄道、電気、造船、水陸運輸ニ関スル事業及航路、船舶、海員ヲ監督ス
第二条
逓信省専任参事官ハ三人専任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第三条
逓信省ニ左ノ局所ヲ置ク
鉄道局
通信局
管船局
電信灯台用品製造所
第四条
鉄道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
鉄道ノ監督ニ関スル事項
二
私設鉄道ノ免許ニ関スル事項
三
鉄道補助金ニ関スル事項
第五条
通信局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル事項
二
陸運及電気事業ノ監督ニ関スル事項
三
逓信事業ニ関スル経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
第六条
管船局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航路標識ニ関スル事項
二
航路、船舶、海員、水運及保護海事会社ノ監督ニ関スル事項
第七条
電信灯台用品製造所ニ於テハ電信灯台用品ノ作業ニ関スル事務ヲ掌ル
所長ハ逓信省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第八条
逓信省ニ専任技師二十三人ヲ置ク但シ内三人以内ヲ勅任トス
第九条
逓信省属ハ二百五十人ヲ以テ定員トス
第十条
逓信省ニ専任技手五十七人ヲ置ク
附 則
第十一条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革